同じ事件内容の主張書面に関して
同じ事件内容で、相手方が一旦取り下げし、相手方が違う裁判所へ再度同じ内容の申立をしました。
相手方が、前回の調停時に裁判所に提出していた私の主張書面等も全て違う裁判所に提出されていました。
質問は、
裁判所が変わる事により、事件番号が変わる事から、ヘッダー記載の事件番号を変える主張書面を新たな裁判所へ提出する必要があるのでしょうか?
新たな事件番号を記載した文書の方が好印象等のメリットがあるならば、提出したいと思います。
相手の提出した相談者の方の書面の内容を訂正する必要がないのであれば、特に改めて必要はないことが多いです。
裁判所の指示があれば別なので、その場合は提出しましょう。