知らない人に顔写真を無断投稿された場合の法的対処法は?
肖像権の侵害として権利侵害が認められる可能性はあるかと思われます。ただ、開示請求等を経た上で特定をしてから請求する形となるため、弁護士費用が数十万円程度かかってきてしまうこと等を考えると赤字となってしまうリスクはあるでしょう。
肖像権の侵害として権利侵害が認められる可能性はあるかと思われます。ただ、開示請求等を経た上で特定をしてから請求する形となるため、弁護士費用が数十万円程度かかってきてしまうこと等を考えると赤字となってしまうリスクはあるでしょう。
投稿内容が事実であることを立証できれば、発信者情報開示請求が認められない余地はあると思います。ただ、発信者情報開示請求の当事者は開示請求者である会社(又は役員)とプロバイダであり、例えばあなたが意見照会に対してプロバイダへ録音データそ...
この程度で警察は動かないような印象ですが、その人が著名人で摘示事実が虚偽であれば、完全に可能性ゼロという断言はできません。
狭い界隈でのあだ名つけての誹謗中傷なので開示請求は難しいでしょうか? →相談者様が、その名前で執筆など社会的又は経済的活動をしており、一般の閲覧者からみてその名前を見て相談者様のことだとわかる状況でないと、難しいように思います。 書...
弁護士費用については弁護士によって費用体系が異なるため、個別に確認する必要があります。 一般的に、発信者情報開示請求はコンテンツプロバイダに対する開示請求とアクセスプロバイダに対する開示請求(又は電話番号の弁護士会照会)という二段階の...
会う場合もありますが、書面の交換、電話交渉で済む場合のほうが、多いでしょう。 会うこともなく、示談まで行くことが多いですね。
相手が特定できているのであれば,その人物へ損害賠償請求などをすればよいということになると思いますが,今になって「自分ではない」などと争ってくる可能性がある場合なども考えられるため,見通しについては,公開の場ではなく弁護士へ直接確認した...
①基本的に尋問が行われない限り全て代理人が対応し、当事者は裁判に出廷する必要はありません。 ②第一回期日や、尋問期日は出廷が必要となります。相手方にも代理人がついた場合、第一回期日からウェブで行う場合もあります。 ③上記の通り基本...
構成要件としては脅迫となり得る発言かと思われます。ただ、その一度のみでそれ以降関わりを持っていなければ警察が介入せず、事件化までしないように思われます。
これは名誉毀損罪、侮辱罪になるのでしょうか? →いわゆる公然性(事実摘示または侮辱をしたのが、不特定又は多数の人の前であること)が認められるか否かになるでしょう。オープンチャットにいた8人がどういった属性の人なのかわかりませんが、特定...
> 弁護士に意見書を依頼する場合も、妻が依頼すれば良いのでしょうか? 基本的にはそうなるように思います。
双方の主張立証を踏まえ、まずは裁判所が争点を整理していくことになります。あまりに複雑な事件であったり、当事者が和解をしそうにない情況であったりしない限りは、原告被告がそれぞれ2〜3回ほど書面や証拠を提出した後に和解が試みられると思います。
現在のXはアクセスログの保有確認に膨大な時間がかかるので、現在の手続状況(仮処分申立てがどの程度進んでいるのか)によります。その点は、依頼した弁護士へ詳しく確認するしかありません。 「家のWiFi」であれば固定回線(光など)であること...
慰謝料を請求したいのか、刑事事件として相手方への処罰を求めたのか、分かりませんが、訴えたいと考えているのであれば、公開相談ではなく、直接弁護士に相談に行き、詳細を説明したうえでアドバイスをもらった方がよいです。
正確性を期すならば、 調停調書の記載を確認する必要がありますが、 ご自身と相手方間の全てを対象にしていると思われます。 他方、調停調書の清算条項は合意時点までの規律であり、 その後の不法行為に基づく損害賠償請求に影響はありません。 ...
うーんというコメントのみである場合、具体的な事実をあげているわけではないため、名誉権の侵害として開示を求めることは難しいでしょう。 また、当該コメントのみとなると、暴言や罵倒の表現があるわけでもないため、名誉感情の侵害としても、社会...
普通裁判籍は訴える相手方の住所地ですが、 不法行為ということで、原告側の住所地で管轄をとり、提訴となることも考えられます(開示請求等に関して依頼した弁護士にとって出廷しやすい方を選択することも考えられます)。 web会議等を利用する...
裁判所が権利侵害を認め、開示命令が出されたためGoogleが応じたということかと思われます。弁護士等から書面が届きましたらお早めに弁護士にご相談されると良いでしょう。
事実関係が違うので、同じ罪名でも、幅が大きいですね。 したがって、相場は、なきに等しいですね。 ただし、精神的苦痛に関しては、裁判所が認める金額は、すべて低調ですね。 これが、最大の問題ですね。
その中で、動画が載っているいくつかのポストをいいねしていた場合、開示請求は行われるのでしょうか。 →相手方の意向次第なので不明ですが、行われる可能性自体はあるでしょう。 また写真や動画の保存していたなども開示されると分かるものなので...
ご不安であれば無料相談を受けられても良いでしょう。 目元の写真を載せただけであれば、名誉毀損ではなく肖像権の侵害が問題となりあるかと思われます。 アカウントを削除しているとなると、今後何かしら手続きが進むという可能性は低いでしょう。
「そのアカウントで1年近く活動を続けている」とのことですが、同定可能性については、現実世界のあなたと当該アカウントとの結び付き(つまりそのアカウントがあなたのアカウントであることが知られているかどうか)が重要となります。なお、名誉感情...
繋がりとはどういう意味なのでしょうか? また、どのような目的で繋がりを晒し、晒したことによってどのような事態が生じるのでしょうか?
恐喝に該当しますので,すくに警察へ相談してください。お金を送っても送らなくても拡散されるおそれかないとは断言できません。
名誉感情の侵害として、権利侵害性が認められる可能性はあるかと思われます。ただ、経済的なメリットが出ないリスクもあるため、個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。
その発信に対し逆に相手から脅迫されたと開示請求など訴えられる可能性はあるのでしょうか? →開示請求は関係ないでしょう。脅迫されたとは言われるかも知れません。
この程度の悪口では訴えても何も得られないのでしょうか。 →経済的な観点からすると、マイナスになる可能性が高いように思います。
残念ながらご友人自身が権利侵害を訴えて動き出さない限り、第三者がご友人の権利侵害を主張し法的手続きを取ることはできません。
この場合、相手方から見て公然性がある(相手方が開示請求できる)のでしょうか。 →公然性も含め、権利侵害の有無の判断の基準時は相談者様が「行き過ぎた内容を送信」した時点です。1対1でのやり取りに公然性が認められるものではなく、相談者様の...
その担当のお客さんの中でYouTuberをやっているのは私しかいません。なので私の事だとわかるのですが、この場合開示請求は可能でしょうか。 →そもそも、『YouTuberやってる子の親は頭悪いと担当ホストが言っていた』『担当が〇〇のこ...