誹謗中傷 債権債務の条項
1年前に元旦那と子供の養育費について調停を行い、その際条項に2人の間にこれ以外の債権債務はないと入れました。
ですが今現在、元旦那がSNS上で私の悪口を日々書いていることがわかりました。
やめるよう伝えてもやめてくれないので訴訟を起こそうと思っていますが、
・調停では上の条項を記載してしまった
・私はこの条項は子供のことに関してのみ
だと思っています。
この条項がある以上訴えても意味がないのでしょうか?
正確性を期すならば、
調停調書の記載を確認する必要がありますが、
ご自身と相手方間の全てを対象にしていると思われます。
他方、調停調書の清算条項は合意時点までの規律であり、
その後の不法行為に基づく損害賠償請求に影響はありません。
要するに、調停合意後の行為を問題にするのであれば、
清算条項は関係ないと通常は考えられます。
回答ありがとうございます。
では、合意後の投稿は訴訟可能
合意前の投稿は訴訟不可ということですか?