ヤフコメの「うーん」攻撃について
自分が投稿した全てのヤフコメに「うーん」を一定数つけられる嫌がらせに遭った場合、
そのことを理由に嫌がらせした者に対する開示請求が認められるか伺います。
・返信コメントは無し
・どんなコメントでも短期間で「うーん」が一定数まで増えてしまう
Q1:上記を理由に権利侵害されたとして開示請求をした場合、裁判所が開示仮処分を認める可能性が高いか否か。
Q2: ヤフーからの意見照会で相手が拒否と回答した場合、その後の裁判で開示命令が出る可能性が高いか否か。
Q3:相手方への意見照会における拒否理由としてどのような内容が考えられるか。
Q4:ネットでは大量の「うーん」攻撃に辟易しているような意見が見受けられますが、そもそもコメント評価機能による嫌がらせは権利侵害にあたるのか。
個人的にはアカウントを消せば嫌がらせに遭う事は無くなるし、誹謗中傷コメントが来ているわけではないので、開示は困難と考えています。
駄文の為、言葉足らずかもしれませんが懇切丁寧なご回答をお願い申し上げます。
「うーん」はコメントではなく、ヤフーコメント評価機能の1つで押された数が表記されます。
そもそも、このようなケースでヤフーやプロバイダが開示請求を受理するのかも併せて伺います。
もっとも、泉弁護士のご回答から察するに仮に、裁判所に訴えても取り下げ勧告になりそうですし、アカウントを消してしまえば遮断できる程度の嫌がらせですし。(可能ならアカウントを取り直せばいいだけの事ですので)
うーんというコメントのみである場合、具体的な事実をあげているわけではないため、名誉権の侵害として開示を求めることは難しいでしょう。
また、当該コメントのみとなると、暴言や罵倒の表現があるわけでもないため、名誉感情の侵害としても、社会通念上許される限度を超える侮辱行為とまでは言えないとして、権利侵害性が認められない可能性が高いように思われます。
「うーん」はコメントではなく、ヤフーコメント評価機能の1つで押された数が表記されます。
以上を踏まえてQ1~4にご回答いただければ幸いです。
そもそも、このようなケースでもヤフーやプロバイダが開示請求を受理するのかも併せて伺います。
もっとも、泉弁護士のご回答から察するに仮に、裁判所に訴えても取り下げ勧告になりそうですし、アカウントを消してしまえば遮断できる程度の嫌がらせですし。(可能ならアカウントを取り直せばいいだけの事ですので)
コメント評価機能だとするとより権利侵害性が認められにくいように思われます。
開示請求をされればプロバイダとして対応はするかと思われますが、開示をする可能性は低いように思われます。
>開示請求をされればプロバイダとして対応はするかと思われますが、開示をする可能性は低いように思われます。
対応というのは任意での意見照会がされると考えてよいのでしょうか。それとも、そもそも請求が受理されないのでしょうか。愚問かもしれませんがご教示願います。