ホテルで男性にお金を抜かれました。取り返したけど窃盗罪は成立しますか?
理論的には、仮に先方の窃盗罪が成立しているならば、自力救済の禁止の建前があるので、あなたが先方が寝ている間に取り返した点についてはあなたに窃盗罪が成立します。その観点から申し上げると、警察には1万円は返してもらったので被害届を取り下げ...
理論的には、仮に先方の窃盗罪が成立しているならば、自力救済の禁止の建前があるので、あなたが先方が寝ている間に取り返した点についてはあなたに窃盗罪が成立します。その観点から申し上げると、警察には1万円は返してもらったので被害届を取り下げ...
法的には捜査に協力する義務はありませんが、一般的に逮捕の理由(嫌疑の相当性)と逮捕の必要(逃亡や罪証隠滅のおそれ)がある場合は、捜査機関は逮捕することができますので、事実上協力せざるを得ないケースがあります。 あなたのケースで嫌疑の...
法律用語や制度の誤りを含めどうこがどうおかしいかの具体的な指摘は避けますが、嘘である確率は99%を超えるでしょう。 今後一切相手にしないことが賢明です。 ただ、あなたは流言飛語が飛び交うSNSには向いていないと考えられます。アカウン...
19歳なら大丈夫です。 淫行条例の対象は、18歳未満ですね。 事件には、ならないです。 したがって、逮捕、起訴はないです。
質問1 児童ポルノの製造の公訴時効は、3年とのことですが、仮に最近やりとりした児童との画像のやりとりが警察にバレた場合、余罪の捜査で3年前の行為が発覚し、罰せられることはあるのでしょうか。 →前の製造行為が公訴時効に掛かっていなければ...
3)の点については、口外禁止の約束や、守秘義務の約束を盛り込めるか、つまり、相手方が第三者に今後投稿や示談のことを話さないことを約束させることができるかどうかという視点です。 完全に解決したと言える示談ができるかどうかというところでし...
ご質問のように、肉体関係の対価として金銭をやりとりすること自体、違法な約束であり、そのために先払いで支払われた金銭を約束と違うから返せという相手の請求は、法律上は不法原因給付と言われ、返還を求めることができないとされています。 警察へ...
結論から述べますと、法律上は可能、しかし現実的に受理されることは難しいと考えます。 ご指摘の通り、器物損壊罪は親族相盗例の対象外のため、親族だからといって刑の免除はなされません。 ただし同罪は親告罪とされ告訴が必要なところ、告訴権者...
起訴猶予の可能性も高いと思いますね。 起訴されるなら、略式起訴で、罰金ですね。 納付書送付されるので、支払えば落着です。
詐欺罪は基本的には被害者ごとに一つの事件となりますので、余罪として再逮捕の可能性があります。 報酬を受け取った事実については、詐欺であることを推認させる事情になりえます。
虚言でトラブルに巻き込まれることはありますね。 世の中には、うそをつくのに長けた人がたくさんいますからね。 負けるはずはなくても、防戦の腹積もりはしておいたほうがい いでしょう。 書面作成費用は、5万円くらいでしょう。(私見)
そもそも少年裁判という言葉はありません。 また、おそらく相手は被害届の提出などをして刑事裁判としたいと思われますが、賞金を払うといいながら払わずに詐欺師と言われているひとのために警察が動くとは考えがたいでしょう。 おそらく訴えられま...
立替金詐欺の共犯になるでしょう。 逮捕まで行くかどうかはわかりません。 弁護士とよく相談して、これ以上悪い結果が生じないように、 行動したほうがいいでしょう。
逮捕された被疑者は強制的に指紋と写真をとることができますが、 任意捜査ではできません。 あなたが同意しないと、とれないです。 同意なくとったとしたら、違法です。 違法捜査ですね。 普通のことではありませんね。
閲覧だけでは犯罪になりません。 動画を投稿した人物が逮捕されtも、あなたが DLしていないなら、問題はありません。 DLしていたなら、連絡はくるかもしれません。 事件にはなりませんが。
同種の案件を取り扱ったことがありますが、在宅事件は処理の〆切りがないと言ってもいいようなものですので、処分が決まるまで半年以上かかることもあります。 「示談したら教えてください」の意味は、検察官としては示談が成立すればその時点で不起...
書かれた情報それ自体は窃盗罪の対象にはなりませんが、物・備品としてのファイル、紙そのものについて窃盗になる可能性があります。すぐに物を返還すれば正式に事件として受理されずに終わる可能性もありそうですし、少なくとも逮捕や刑事裁判に発展す...
相手方個人が訴えると話しているなら、それは民事の話ですね。それなら絶対に刑務所に行く話にはなりません。 それに民事でも、弁護士費用をかけてまで名誉毀損で訴える方なんて芸能人・政治家やマスコミ関係者以外の一般人ではほとんどいないので、...
大丈夫でしょう。 書記官が多少はアドバイスするでしょうから。
大変お気の毒ですが、報復の目的を前面に打ち出して弁護士に相談されたとしても職務倫理上われわれ弁護士としてはご協力しかねること、また、法律ができることに限界があることをご理解ください。 あくまで国が法律により認めている、民事・刑事・行...
罪にはならないと思われます。 該当する罪は背任罪(刑法247条)くらいと思われますが、本件の場合は、ネタバレの行為と、損害との間の因果関係が相当程度認められないと、刑事裁判とはなりません。 法律の問題としては、製作委員会と副監督と...