強制わいせつ罪に問われますか?
強制わいせつ罪に問われますか? その相手が被害申告をするのか、仮にするとして警察にどのように話をするのかによっても違ってくると思います。 ただ、家に招き入れたり、ベッドで一緒に寝ることまで同意しているように思われましたので、それが明...
強制わいせつ罪に問われますか? その相手が被害申告をするのか、仮にするとして警察にどのように話をするのかによっても違ってくると思います。 ただ、家に招き入れたり、ベッドで一緒に寝ることまで同意しているように思われましたので、それが明...
一般的にどのぐらいで連絡はくるのでしょうか。 一般化できません。 なので、時間が読めないとしました。 気になるようでしたら、警察に状況を聴いてみるのも一つかもしれません。
経験がある弁護士に相談すれば、起訴猶予事例と比較して 被害者がいないとか 枚数・期間の点で他の事例より軽いとか 贖罪寄付 などを行えば、起訴猶予もあると思います。起訴猶予率も高いので。
①刑事事件となった場合の今後の流れ 一定期間後に家裁に送致され、審判をするかどうかという話になります。 審判になれば、保護処分となる場合もありますし、不処分の場合もあると思います。 ②訴えられるのは親か?子か? 訴えられるとあり...
一般論としては、身元引受人がいない場合の釈放は困難です。 ご依頼されている弁護士とのコミュニケーションが不足しているのはあまりよくありませんので、打ち合わせの機会などを設けるように弁護士にお伝えください。
著作権者から、書面が来るのを待ちましょう。 来ないかも知れません。 書面が来たら、内容次第ですが、弁護士に持参して相談するといいでしょう。
今日裁判所に行って拘留が決まったのですが、保釈はできますでしょうか? →保釈は起訴後にのみ可能であり、起訴前に保釈はできません。 ご相談内容を拝見する限り、現状起訴前の被疑者段階ですので、保釈はできません。
それは、合理的期間内に(しかも一定期間経過後)真実なるものが判明することが暗黙の前提です。 死刑執行前に判明するなら、死刑と懲役(禁錮)は本質的に変わらないですし、受刑者の死後に判明するなら、どんな刑も回復は不可能です。 難しい問題です。
・こちらが修理にかかる代金を支払った場合、弁済済み(立て替えた)として被告人の有利になるのか。 >>なる可能性は否定できません。 ・こちらが代金を支払った場合にそれを理由として(立て替えて支払った)、弁護士様等にお金を払って調査され...
等と書くのは脅迫なのでしょうか。 実際に刑事事件になるかどうかは分かりませんが、リスクはありますので、止めたほうがよいと思います。
1.被害届の提出と告訴状の提出は同時にすることができます(被害届を受理してもらえる場合、告訴状の受理は警察は嫌がるかも知れません。親告罪でなければ。) 2.同時にすることができるので、被害届の後に告訴、ということではありません。 3....
被害者同士協力して、被害事実をまとめ、連名で被害届を作成して、 警察に持参するといいでしょう。 被害者が複数いると、捜査対象にすると思います。 告訴は、面倒くさがって嫌がるので、被害届がいいでしょう。
この話をされたけど実際には略式裁判だったという可能性は低いでしょうか? ご記載の事情からは判然としませんが、どちらかというと正式起訴の可能性のほうが高そうですね。
起訴された場合、刑務所行きの実刑判決になってしまうのでしょうか? 相談者に前科がないことを前提にしますが、一般的に言えば、罰金で終わる可能性が高いと思います。
不法投棄に関しては警察は積極的に捜査している印象です。 具体的な刑罰の内容は前科の有無や投棄の内容によっても異なってきますので一概にはご案内できません。
可能であれば、その具体的なやりとりを保存した媒体を持って、直接弁護士に相談したほうがいいと思います。 特に自殺教唆は、具体的なやりとりを正確に把握しないと判断が困難です。
家裁に送致された記録は、親権者なら、閲覧謄写申請が可能でしょう。 家裁書記官に問い合わせるといいでしょう。 警察段階では閲覧できませんね。
被害者本人が第三者に通報した場合は、問題として発覚するでしょう。 第三者が告発するか、被害者本人が告訴をすれば刑事事件になります。 ATMの録画などが証拠になると思われます。 おっしゃるように、勉強代として黙っておいてもらえるなら、...
一般論としては、示談が成立していた方が処分は軽くなる傾向にあります。 ただ、万引きで初犯であれば示談成立が不起訴処分の絶対条件ではないだろうと思います。示談成立とはならなくても、弁護士を通じて示談交渉を行い誠意を示したこと、被害者が...
一般に、私人のアカウントに不正アクセスした場合でも、逮捕されることはあります。お尋ねの件についてはわかりません。 示談については、不正アクセス罪は、形式的にはサーバー管理者が被害者として運用されているので、被害にあったユーザーと管理...
こういうことは人生で初なので本当に無知で申し訳ないのですが、一般的な弁護士というのがピンと来ません。 どのようにして探すかもわかりませんので教えていただきたいです。 →とりあえず下記の法テラスで相談してみてください。 https://...
治療費や損害賠償の請求はできますか? 小学生中学生でもなければ、加害者へ請求はできると思います。 中学生だと微妙ですね。 多少減額されたりするのでしょうか? 相手の資力がないことが減額事情にはなりませんが、全額支払ってもらえない...
質問者の方も書かれているとおり,通常は起訴されてから1か月~1か月半後くらいに第1回公判期日が開かれます。裁判所の都合が大きいので,待つほかありません。
下記の規定と判例とで結論は明らかですが、勉強不足の弁護人の責任をこちらに転嫁されるのは困ります。 執行猶予期間がいつ満了するかというのは弁護方針に関わりますし、前の判決書で執行期間の満了日が確認できるのも弁護人ですから、かならず、弁...
そんな具体的なデータは教えてもらえないでしょう。捜査上の機密ですし、電話の相手が詐欺の主犯である可能性も想定しないとならないでしょうし。データが手元にないでしょうし。 せいぜい、「ああ、最近多いんですよね」くらいじゃないですか。
現在、逮捕された2人は少年鑑別所に送致されているそうなのですが、被害者の私はこれからまず何をすればいいでしょうか。 相手に請求するのであれば、相手を特定しないといけませんね。 ただ、相手から示談の申し入れの可能性もあるかもしれません...
被害届を受理する前に、警察から連絡が来るでしょう。 いきなり逮捕はないですね。 詐欺の立証は難しいので、あなたから事情を聞きますね。 また、すでに示談もしてますから、被害届を出すことは ないでしょうね。
Aには前科前歴は全く無いものとしています。 そういう場合に、寛大な処分として、微罪処分がなされる場合があるのです。
その通りです。 日本の刑事裁判は冤罪製造機であり、ひどいものです。 こんな刑事司法は完全に解体して一から作り直さないといけません。
公園で露出、自慰行為をすることは、公然わいせつ罪(刑法174条)が成立する行為です。「公然」とは不特定又は多数の人が認識できる状態(最決昭和32年5月22日刑集11巻5号1526頁)をいいます。公園は不特定多数の人間が利用する場所です...