どうしたらいいのか分かりません。
確定申告書自体を確認していないので何とも言えませんが、内容が実際と異なっているのであれば修正申告をすれば良い話ですし、そもそも騙して利益を得てしまおう、という故意がない以上詐欺未遂に当たる可能性も低いかと思われます。
確定申告書自体を確認していないので何とも言えませんが、内容が実際と異なっているのであれば修正申告をすれば良い話ですし、そもそも騙して利益を得てしまおう、という故意がない以上詐欺未遂に当たる可能性も低いかと思われます。
可能であれば、被害者との間で示談書にサインして貰えないか打診して、示談を成立させることができるのであれば、それを警察に提出するというのがいいかと思います。それにより、不起訴となる可能性はかなり高くなるかと思います。示談が無理であっても...
持続化給付金関係の問い合わせ窓口を想定していましたが、 申し訳ありませんが、 そこが繋がらないとなると、私も思いつきません。 休み明け、そもそもどこにかけたらいいのか、というところから、 役所に問い合わせてみるのがいいと思います。...
>先週、学校の水泳の授業で女子の下着を盗んでしまいました。 >学校とかにバレちゃいますか? 可能性はあるとしか言いようがありません。
逮捕された件以外にも口座売買や何か他の犯罪を行っていたのであれば、逮捕の可能性はあるかと思います。 接見禁止の有無だけでは何とも言えません。
言われたままの金額を支払う意思があるのであればそもそも訴訟にまで発展しない可能性が高いかと思われます。 裁判において対応しない場合は強制執行のリスクもあり、判決の場合は分割での支払いはできないため一括で全て支払う必要が出てきますので...
ストーカー行為については、被害届が出ていないので、不問でしょう。 名誉棄損は、略式起訴で、罰金になるのが大半でしょう。
可能性としては低いでしょう。相手からの連絡内容がライン等で残っているのであれば、それらについても同意があったことについての一つの資料となり得ます。
以前のことに関しては、直接今回の件とは関わってこないかと思われます。注意を受けて以降関わらない様に意識をしていたので同じことはしていない旨を話せば十分でしょう。
担当の弁護士を探してその弁護士と話してください。 前回の事件をつかんでますから。 前回、万引きで執行猶予では、かなり前歴があり、悪質ですね。 常習性がありますね。今後は、 過去の事件と今回の事件を承知する弁護士でないと予測はでき ませ...
今の時点で何かを覆すということはできません。
>釈放後事件現場のパチンコ店にお巡りさんと、謝罪しに行き出禁の書類にサインしました。 → この対応以上のことを店側が求めるつもりがない場合には、特に追加の捜査等がなされずに終わる可能性もあるでしょう。 >また呼び出して捜査するか...
そのような行為をされることが社会的に妥当かどうかという点は措いておきますが、はじめから対価を交付するつもりがなく対価を交付することを約束して何らかの利益を得れば詐欺罪が成立する余地があるように思います。
略式起訴で罰金刑となる可能性が高いでしょう。被害者と示談ができれば情状面として有利にはなりますが、起訴猶予を再び獲得することについてはハードルが高いかと思われます。
実際に未成年であった場合、その可能性はあるかと思われます。
相手は開示請求すると言っていましたがどうなってしまうのでしょうか? →相談者様が特定される可能性自体はあるでしょうが、ご事情からすると相手方は匿名の一般人であり、そのような方に独自の名誉があるとは言い難く、開示は簡単ではないように思...
捜査を進めているでしょう。 この先、事情聴取はありますが、逮捕はありません。 捜査期間は、半年、1年のこともあるので、しばらく待ち続ける ことになります。
一度口座凍結されると、弁護士を入れたとしてもなかなか解除は難しいです。警察及び銀行に、示談が成立し不起訴となったことを伝えた上で凍結解除を求める交渉をしていく必要がありますが、解除されないケースもあります。
口座売買は実害が出た場合逮捕が多いと聞いています。 口座凍結後、警察からの連絡がない場合は、自分から出頭して連絡があれば必ず対処すると伝えておいてもよいかもしれません。警察は逮捕状を請求する際、逃げる可能性があるかを考慮するので、逃...
口座売買については罰金刑を受けることになる可能性があります。 また、詐欺被害の被害者(当該口座に騙されてお金を振り込んだ人)からは、被害弁償をするように民事訴訟を起こされる場合があります。
少し長くなりましたのでこの回答で最後にしたいのですが、当職としては一貫して殺人の実行行為とはいえないと回答しています。
各人と分割での交渉もしくは減額交渉をしていく他ないでしょう。 それらが上手くいかなかった場合、示談の成立は難しいかと思われます。
警察は銀行から連絡を受けているでしょうから、おそくとも連絡が来る可能性が あります。 先手を打って話に行ったほうが、いずれにせよ、いい結果を生むでしょう。
詐欺罪は、故意がある場合(わざとだました場合)にしか成立しません。 勘違いで事実と違うことを言ってしまった場合には、詐欺罪は成立しないことになります。 詐欺未遂も成立しません。
実務的にはわざとしたという時点で、頭の中身をほぼ問題にしてくれないと思います。 本当はこう思ってましたといえた場合、行為の危険性が問題になるでしょう。 危険なら想像してませんでしたはなかなか難しいと思いますよ。
海技士については前科による欠格はないようです。 賞罰欄については、市販の履歴書にはないものが多いと思います。会社によるでしょう。 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号) (海技免許を与えない場合) 第六条 ...
詐欺に使用された場合は連絡が再度からかと思われますが、その口座自体はすでに凍結されているかと思われますので、未だに何の連絡も来ていないのであれば、新たに犯罪に使われているという可能性も低いため、逮捕等の可能性は低いでしょう。
第一に、被害者側の動きですね。 警察に通報するかどうか。 第二に、会社の動きですね。 会社にも責任がありますからね。 会社が弁護士を付けて示談してくれるといいですね。 会社の処分はわかりません。 いずれの処分も可能です。 会社は、警察...
半年くらいでは、連絡が来ないとは断言できません。 あと半年くらいはみたほうがいいでしょう。 被害金額がわかりませんが、自首を重く見たのでしょう。 相談は、不要でしょう。
被害額300万円で、弁償もできていないとなると、 詳細を聞かない段階での意見ですが、 実刑の可能性の方が高そうに思います。 刑事さんが、全く的外れな意見を言うことは少なくない(保釈通るよ、とか、執行猶予になるよ、とか言っていて、なら...