子ども会のお金を横領してしまった。

業務上横領罪で被害届を提出される可能性はありますが、金額や動機的に、内部での話し合いと弁済を促されて終了となる可能性が高いように思われます。 相談者自身は、事実の申告と、今後の弁済の予定を伝えた方がよいと思います。

刑事訴訟における当事者秘匿制度について

秘匿は被害者(主として性犯罪被害者)の個人情報を公開の法廷で出さないための被害者保護の制度であり、被告人の住所は起訴状には記載されます。 被告人の住所は、法廷で読み上げられることはありませんが、公判廷での最初の人定質問で被告人本人が裁...

詐欺罪の起訴可能性と示談の影響について知りたい

不起訴になるかどうかは具体的な事案の内容によりますが、略式前科があっても被害弁償がなされている詐欺の事案で不起訴になる可能性はあります。 逮捕・勾留された場合という前提であれば、勾留期間の10日間ないし20日間で被害弁償を行う必要があ...

【至急】窃盗で警察に呼ばれた際の対応と今後の流れについて

質問1 基本的に、相談者さんが想定されている形で取調べが進むことが見込まれます。 質問2 少なくとも被害者側が相談者さんの挙動を聴いた際、良い印象は持たないと思われます。 被害者の処罰意思という点で悪影響が予想されます。 質問3 ...

酔った状態での露出通報、適切な対応と今後の対策は?

>•私は酔っ払って本当に覚えていなく明確に答えられないのですが、想像した事をそのようにやったと言い切った方が良いのでしょうか?覚えて無いことに対し、どのように明確に答えるのが正解なのでしょうか? 記憶にないことをやったと言うことは質問...

脅迫罪の宥恕について。

必須とまではいえません。宥恕文言がなかったとしても不起訴処分になる可能性はあります。処分の判断にあたっては、脅迫の態様や前科前歴の有無も考慮要素になります。

逮捕の可能性と内偵捜査の可能性

詳細が分かりませんので何とも言えませんが、共犯者が実刑にならなかったのであればあなたも実刑にはならないかもしれません。

傷害事件の加害者が被害を受けた場合の対処法は?

お書きになられている事情からだけでは、時系列も不明、現在の状況も不明、1年半ほども前のことを今になってご相談されようと思ったご事情も不明、また「過剰防衛。誤想による過失」というのは誰に対して成立するのか聞きたいのかもはっきりとしない(...

公正証書を他者に漏らす事について

公正証書の内容に口外禁止が含まれていれば、公正証書の合意違反となるでしょう。また、プライバシー権の侵害や場合によっては名誉権の侵害となる可能性もあるかと思われます。

半年前の盗撮事件の捜査

盗撮の事案ですと、現行犯逮捕の事案がほとんどです。すでに半年も経過し、しかも1秒という非常に短時間の事案をわざわざ立件するほど警察は暇ではありません。 今後はご自身の行動にお気を付けください。

未購入の本の撮影について

① 著作権法違反の可能性 書籍の内容(文章やイラスト)を無断で複製(撮影)することは、著作権法に違反する場合があります。 特に、本の内容が読めるほど詳細に撮影し、SNS等で公開・共有することは明らかな著作権侵害となります。 他方で、私...

お金配りの詐欺に遭遇してしまった。

口座を新たに作成していることからすると、犯収法違反だけでなく、重い罪である詐欺罪にも問われる可能性があります。 また、上記は刑事責任についてですが、 今後、詐欺被害者から口座名義人であるご自身に対して損害賠償請求が来ることが予想され...

息子の万引き事件について親が取るべき対応と前科回避策

事務所によるかもしれませんが、私もその状況であれば、本人からの連絡や、少なくとも法律相談時には本人の同席は求めるかと思います。 本人が嫌がっているところで家族のお話だけを聞いても、情報が又聞きになり、そもそも十分な判断材料にならない...

微罪処分になるはずが、ならなかった。

一般的に、警察官から「大事にはしないから」等言われたとしても、現場の一警察官が一存で勝手に処分を全て決めるということはまず出来ないので、処分結果について何かしら言われたとしても、その通りになる保証はありません。 とはいえ、現状に至っ...

飲み会後に同僚を家で介抱した際の誤解への対処法は?

お伺いしている状況からすると、まだ具体的にもめている等の状況ではないようですが、 そうすると、今からこうすればいい等お伝えするのは困難です。 事後の対応となると、相手方が具体的にどういう主張をしてくるかによって対応が大きく変わりうる...

前科がある場合の執行猶予の可能性について教えてください

罰金刑を受けた時期、次の犯罪の内容により色々です。そもそも減刑がなければ執行猶予をつけることができない罪名もあります。 少なくとも、あらゆる犯罪において「脅迫罪の罰金前科があると執行猶予がつく可能性はほぼない」ということはありません。

弁護士を雇って戦うべきでしょうか

近所に事情聴取が入ったので刑事事件として捜査しているのか >>捜査していなければ警察が事情聴取をすることはありません。あなたの投稿に関するものかどうかは不明ですが、何らかの犯罪の疑いについて警察が捜査をしているものと思われます。

公務員に対して公務執行妨害罪は勤務時間外でも成立するか?

刑法第95条は「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。 したがって、公務執行妨害罪が成立する為には、公務員への暴行・脅迫が「...