ストーカー行為と名誉毀損罪、同時に罪を犯してしまった。

元交際相手にストーカー行為をしてしまいました。別れた後、彼が実家を出たことを知り住んでいる場所を探し出しました。そして見つけた後何度か近辺を車で通りました。また住んでいる場所を特定した後に同棲していることを知りました。その相手は私と交際していた時の浮気相手です。私は怒りが込み上げSNSに彼の個人情報や悪口を投稿してしまい、それが彼に知られました。そして名誉毀損罪で警察で事情聴取を受けることになりました。名誉毀損で書類送検されることになったのですがこれにストーカー行為の処罰も同時に受けることになるのでしょうか?ストーカー行為は禁止命令や警告だけで済むこともあるのでしょうか?
また起訴された場合は懲役になりますか?罰金刑になる確率は低いですか?
今になって本当に自分のしたことを後悔しとても反省しています。

回答ありがとうございます。
事情聴取後、被害者の方に警察の人が誰が犯人なのかなど説明すると言っていました。その時に被害者の方が追加でストーカー行為の被害届を出す事もありえますか?もし出た場合は併合罪となるのでしょうか?

ストーカー行為については、被害届が出ていないので、不問でしょう。
名誉棄損は、略式起訴で、罰金になるのが大半でしょう。

回答ありがとうございます。
事情聴取後、被害者の方に警察の人が誰が犯人なのかなど説明すると言っていました。その時に被害者の方が追加でストーカー行為の被害届を出す事もありえますか?もし出た場合は併合罪となるのでしょうか?

ストーカーは不問になるので、大丈夫ですよ。
終わります。