Twitterでの金銭トラブルに関する法的問題について

Twitterで貢ぎ界隈というものがあります。それは女性に金銭を支払い、その対価に自慰行為の指示をしてもらったり、時にはわいせつな画像を貰ったりします。
私もそこにいる1人なのですが、相手に前述したような指示をしてもらったり、わいせつな画像を送ってもらった状態でこちらが相手に金銭を支払わずに逃げたら犯罪になるのでしょうか。
ちなみに相手は18歳以上という事でお願いします。

そのような行為をされることが社会的に妥当かどうかという点は措いておきますが、はじめから対価を交付するつもりがなく対価を交付することを約束して何らかの利益を得れば詐欺罪が成立する余地があるように思います。

なるほど。私は既に足を洗ったのですが、半年ほど前に同じようなことをしてしまいました。
実際に詐欺罪で捕まる可能性があるということですね。