情報開示請求で訴えられないか心配です

書き込みの内容が、名誉棄損とするには、弱いと思いますね。 もちろん、プライバシー侵害で、慰謝料請求の対象にはなりますが、 金額は、数十万円くらいでしょうか。 逮捕はないでしょう。6か月内に、なんらかの書面通知がなければ、 ひとまず相手...

SNSでお金を騙し盗られました。

相手方は元々騙すつもりだったようですので、悪質ですね。 住所も電話番号も分からないとなると、弁護士の権限で相手を特定することは難しいでしょう。 詐欺に当たる可能性が高いとは思いますので、刑事事件として警察に相談することも考えられますが...

児童ポルノで逮捕される?

一般論ですが、被疑者に対して考えられる捜査活動は   捜索差押   逮捕(するかしないかは判りません)   取調 ということになります。  少年の場合は、補導ということもあります。

ネットで誹謗中傷した相手にペナルティを与えたい

顔写真に合わせて性器を表示させるのは悪質ですので、警察に被害届をだすといいのではないでしょうか。 できる限りの証拠をもって最寄りの警察署に相談してみてください。 警察に頼らずご自身で動きたい場合は、なるべく早く弁護士に証拠をもってい...

援交した彼女に仕返しをしたいどう行動するべきですか?

捜査の端緒は何でもありです。 被害児童は保護されますが、その先どうなるかはなんともいえません。 犯罪捜査規範 (端緒の把握の努力) 第五十九条 警察官は、新聞紙その他の出版物の記事、インターネットを利用して提供される情報、匿名の申告...

貸したお金が返ってこない。相手の個人情報は把握済み

4万円という金額は大きい金額ですよね。 ただ,おっしゃるとおり弁護士に回収を依頼するとなると,費用対効果が合わないかもしれません。 しかし,債権回収の方法としては,ご本人で返済を求め,任意に返済が受けられない場合にご本人で裁判上の手段...

不安になって投稿しました。

地元警察でいいです。 ストーカーとして、相手を特定できるなら、 協力してくれるでしょう。 いま、あなたが持っている情報で、調べる ことが、可能かどうか、とりあえず、相談 されるといいでしょう。

ライブ配信者に名誉毀損で訴えられています

風俗店で働いていた事実は、本人がそのことを公言していない限り、社会的評価を下げる事実です。したがって、第三者の目に触れる場所に書き込みをしたのであれば、残念ですが責任は免れないところでしょう。 なお、名誉毀損については、その内容が真実...

どうか助けてください。

発信者が特定されるかどうかがカギですね。 弁護士でも、特に得意にしてる弁護士もいるので、 問い合わせしてみるといいでしょう。 特定してるなら、どの弁護士でも大丈夫でしょう。

個人間の金銭トラブル SNS取引

少額訴訟の手間ひまを考えると、その金額では、合理性がないと考えるでしょうね。 同じように書面で返せばいいでしょう。 終わりにします。

バイナリーオプション詐欺について

急いで警察に行かれるのが良いと思います。 相談者さんのケースでうまくいくかは断言できないのですが、 一般論としては例えばいわゆる振り込め詐欺に使われている口座など、 凍結するケースもありますので、できるだけ早く行って相談しましょう。

盗撮動画のSNSでの拡散について

その画像の被写体となった方が誰か特定できる映像であれば、その方の社会的評価を下げるものとして名誉毀損罪が成立する可能性があります。特定できるか否かはその動画次第であり、何とも言えません。 また、その動画が盗撮風に撮影した動画、すなわ...

芸能事務所 中途解約について

「相手方に生じた一切の損害を賠償しなければならない」ということが書かれておりました。 →損害がなければ支払う必要はありません。  オーディションに受かってなく、芸能に関する仕事の契約もしていなければ違約金なども観念できないので、損害は...

Twitter わいせつ

性器写真だとわいせつ電磁的記録頒布罪 18歳未満だと、さらに児童ポルノ提供罪・製造罪 の疑いがあるので、検挙される可能性があります。  児童が逮捕されることもある罪名ですので、保護者と共に弁護士に相談してください

Twitter チケット 取引

請求権はあります。 詐欺とは言えないので、警察が動くことはないでしょう。 一度、行かれてもいいでしょう。 これで終わります。

風俗をやめて欲しいとお金を渡されたが…

返す必要はないです。 性行為を、事件化することは、むずかしいでしょう。 年齢にもよりますが。 探し回っている行為は、ストーカーにあたります。 こちらは、刑事事件になりますね。

18歳の猥褻動画を買ってしまいました。

>3度ほど18歳であるかを確認しましたが、女性の報告が虚偽だった場合、児童ポルノ法にひっかかりますか? 18歳と確信していたということであれば、故意がないため児童ポルノ法で処罰されることはありません。

交際相手金銭トラブル

弁護士を入れて警告書を出してもらうか、ストーカーとして 警察に申告するかですね。 行く前に、経緯を整理したほうがいいですね。