個人間のネット上での出来事を特定した大学に苦情を言うのは名誉棄損や侮辱罪にあたるでしょうか?

2023年1月、2月にヤフオクでやり取りした相手とチャット上で口論になりました。一部私の過激な発言や相手のSNSでの発言を批判した内容があり、相手方が私の大学を特定し、ストーカー、侮辱で訴訟するという旨のメールを送信してきました。これは相手がわざわざ私の通う大学を特定し、事実、もしくは相手の見解を公然の前で指摘することは、名誉棄損や侮辱罪にあたるでしょうか?また、もし当てはまるならこれらの民事での時効は3年なのでしょうか?あと相手から名誉感情の侵害で民事訴訟の時効も3年なのでしょうか?

>相手方が私の大学を特定し、ストーカー、侮辱で訴訟するという旨のメールを送信してきました。
>これは相手がわざわざ私の通う大学を特定し、事実、もしくは相手の見解を公然の前で指摘することは、名誉棄損や侮辱罪にあたるでしょうか?

状況が分からないのですが、結局のところ、相手方から何をされたのでしょうか?

相手にヤフオク内の私の個人情報を使って、私の大学を特定し
1:私が相手にネットストーカー、侮辱をした(事実ではありません)
2:これに対して相手方は法的処置を辞さない
という内容のメールを、大学に送信されました。

>1:私が相手にネットストーカー、侮辱をした(事実ではありません)
>2:これに対して相手方は法的処置を辞さない
>という内容のメールを、大学に送信されました。

大学側からそのように聞いたのでしょうか?

はい、それで呼び出されました(笑)。実際に送信されたメールがコピーしてありそのように書いてありました。

100歩譲って私が誹謗中傷したとしても、私個人を名誉感情の侵害で民事訴訟すればいいのにわざわざ大学を特定して、メール送信されました。

>これは相手がわざわざ私の通う大学を特定し、事実、もしくは相手の見解を公然の前で指摘することは、名誉棄損や侮辱罪にあたるでしょうか?

詳細が分かりませんので断言はできませんが、公然というわけではありませんのであたりません。