某SNSでのメッセージのやり取りについて。恐喝罪にあたるかどうか。

先日某SNSを利用して商売をしている方からとある商品を購入しました。

送られて来たものが実際に購入したものと違うもので、
(Aの商品を購入したのにBの商品が届いた。私が購入したAの商品はまた別の違う方に届けてしまっていた。)
その他にもやり取りをしている間に不信感があったのでカッとなってしまい返金してください、と伝えました。

しかし相手から規約には不良品以外の返品返金・交換はできないとの記載をしているが、今回に限り違う商品を届けてしまった為返金も対応すると言われました。

つい感情的になり今すぐ返金して欲しいと何度か伝えましたがその後の話し合いをし冷静に考え直し、結果交換対応にすることにしました。

間違って届いた商品は送るので今すぐ返金してほしい、などと相手に言ってしまいましたが、これは恐喝罪などの罪にあたりますか?

一般的なご回答になりますが、売買契約のやり取りに過ぎないかと思われますので、恐喝罪にはあたらないと思います。今後はその方から商品を購入するのはお控えになられた方が良いと思います。

ご丁寧にありがとうございます。安心しました。