児童ポルノ製造の成立、不成立

先月Twitterで未成年の女子から猥褻な画像を受け取ってしまいました。
その後このことが犯罪に当たると知り色々調べていたのですが児童ポルノ製造が成立するか否かはどのように判断するのでしょうか?
やはり被害者側の供述のみで決まってしまうものなのでしょうか?
仮に製造でなくても被害者側が製造だと嘘の供述をした際にはどうなるのでしょうか?

一般論として
要求があって撮影した場合には製造罪
出来合の画像を送信した場合には所持罪です

要求と撮影の前後は捜査してみないとわからないこともあって、出来合画像について製造罪で逮捕されることもありますし、詳しい弁護士も来ないので、出来合の画像について製造罪で罰金になった事例もあります。

ご回答ありがとうございます。
出来合いの画像を送信されその画像を保存していない場合でも所持罪になるのでしょうか?