詐欺罪になり、警察は動くのか
すでに民事で解決済みとみなされるでしょう。警察は民事不介入の原則を重視する傾向があります。警察は応対しないでしょう。
すでに民事で解決済みとみなされるでしょう。警察は民事不介入の原則を重視する傾向があります。警察は応対しないでしょう。
金融機関に口座譲渡をした旨の申告、 警察に口座譲渡(犯収法違反)の申出をしてください。 嘘をついてもいいことは全くありません。
詐欺罪にあたるものなのか判断がつきませんが、お金を返してもらっているのであれば、何か対応をするという可能性は低いかと思います。
持続化給付金の不正受給は詐欺罪等の該当する可能性があります。また、不正受給した給付金の返金等を求められ可能性もあるでしょう。時間がかかっているのは、通報内容の裏付け調査等をしている可能性があります。 なお、刑事事件化される場合でも、...
口座の売却は犯罪収益移転防止法違反となり、刑事責任を追及される可能性があり、また、当該口座が犯罪に使われ被害者がいる場合、被害者からの損害賠償請求がされる可能性もあるでしょう。 刑事事件については、警察への捜査協力を誠実に行なってい...
起訴前の被疑者勾留ということですと、必要性の観点から限界があります。むしろ警戒すべきは起訴された後の勾留で、保釈がなければ延々勾留されることがあります。
書かれている内容を拝見しましたが、みんなの銀行に何か口座を凍結等されている気配は感じられるものの、現状に記載がなく状況がほとんど分からない等、よく分からない部分が多いので、全体的に読んで行間を補いつつの大まかな印象に基づいて、一般論と...
被害者(の代理人弁護士)から連絡が来るタイミングについては様々ですので何とも言えません。口座凍結だけでなく、口座に残高があれば仮差押えを行うとか、あるいは通知せずいきなり損害賠償請求訴訟を提起するといった可能性もないわけではありません...
過失相殺等を考慮して減額を認めた裁判例もあるため、減額交渉をされる分には問題ないでしょう。 弁護士を立てるとなると、弁護士費用がかかってしまうため、ご自身でされるか弁護士を立てるかは慎重に検討をされた方が良いかと思われます。
脅迫や恐喝等で対応してもらえる可能性はあるかと思われます。警察の対応が難しければ弁護士を代理として立てて対応をされると良いでしょう。
会社にどの程度の損害がでているのかにもよりますが、被害金額が大きくない場合は、返済の合意と謝罪をすることで訴訟まで発展しない可能性もあるかと思われます。 両親については、身元保証人となっていると連絡が行く可能性はあるでしょう。
ご友人と共に、警察及び法律事務所へ相談されてください。 細かい背景事情は不明ですが、そもそも意思表示として瑕疵があるため効力を争えたり、金銭請求を争う余地はあるように思われます。
ご指摘の【一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第111条1項】は、理事監事の一般社団法人に対する責任を定めたものですので、第三者からの責任追及の場面では効力を有しないと考えます。 支払われない可能性が高いとのことですが、勝訴判決...
結論として、虚偽情報を入れてサイトに登録してサービスを受けること自体が詐欺罪を構成する可能性はございます。 例えば、極端な暴力団が身分を偽ってゴルフ場の利用を申し込んだこと自体で詐欺罪に問われた事案はございます。 また、わざと虚偽の住...
犯罪とかかわりがない口座は使えたと言う人もいるので、あらたに小さな金融機関で 口座申し込みを試みてもいいでしょう。
念の為、警察に相談自体はしておかれたほうがよいかと思います。 (今後何某かの責任追及を受けた際に、有利な事情となり得ますので) 他へ送金をしていないのであれば、刑事罰に問われるということはあまり考えられません。
詐欺があるのと被害が1600万円と高額なことから、在宅公判請求の可能性がありますね。 国選弁護人が付くので、弁護人とよく相談するといいでしょう。
本来料金を払わねば利用できないサービスを料金を払わずに受けているため,故意の有無によっては詐欺罪等となる可能性はあり得るでしょう。 ただ,民事上での支払い請求はともかく,刑事事件となるような可能性は低いかと思われます。
法律的には詐欺罪に該当する可能性があります。 一人頼めば全員が飲めると思った、という弁解は、警察・検察の聴取を受けた場合、多くの場合信用されず、「一人しか飲むことが許されないことは分かっていた」と認定されるからです。 とはいえ、万引き...
氏名等を開示する義務はありません。 また、ご記載の内容からのみの判断となりますが、食事代や交通費、交際費等について、詐欺罪として責任を問われる可能性は低いように思われます。
名義変更がされていないことにより、何か損害が生じたのであれば損害賠償請求をすることは可能性としてあり得るでしょう。 また相手が名義を変更しない場合、最終的に裁判手続きによる必要が出てくるかと思われます。
必ずしもそう言い切れません。 自白調書がなくても起訴されることはあります。 私見ですが、捜査機関は客観証拠と供述証拠が整った状態で起訴を行いたい傾向があるように思われます。
詐欺罪となる可能性は低いように思われます。ご自身での対応は難しいように思われますので弁護士を窓口とし、貸金の返金や、今後の接触禁止等を求めていくこととなるでしょう。 あまりにしつこく連絡が来る場合、警察への相談も視野に入れても良いか...
刑事事件として処罰されたとしても民事上の賠償責任はなくなりませんので、おっしゃる通り刑事責任と民事責任を負う形となります。 サインしてしまったものについては実際の内容を拝見していないため公開相談の場ではなんとも言えません。 執行猶...
そもそも、ご質問の前提として、作成したのは口頭で行った告訴を捜査機関が作成した「告訴調書」と思われますので、捜査機関が保有する捜査関係書類となり、コピーはもらえません。 これに対して、自身で「告訴状」を作成した場合は、通常は自分でコピ...
請求はこれからです。 口座指定は変更しか方法はありません。 生活口座の凍結も銀行の判断次第です。 警察官には凍結解除の協力をお願いして見るといいでしょう。 あなたの軽率な行動で迷惑を被った方がいることは忘れないほうがいいですね。 これ...
不正に口座が作られた経緯がわかりませんが、警察に事情を話しに行くのが ベストでしょう。 逮捕はありませんが、口座作成に関して、あなたの関与次第では、罰金にな る可能性はあるでしょう。
刑事罰に関しては両方です。 逮捕・勾留・起訴・刑事罰に関しては、公開相談の場で確認できる情報から抽象的にご回答はできません。
被害者が増えないように早く解約ですね。 銀行から警察に連絡が行く前に、警察で話をしてきたほうがいでしょう。 逮捕はないでしょう。
刑事事件として捜査してもらえるかは捜査機関の判断です。 掲示板で相談するよりも、地元の警察署に被害相談に行く方が早く確実に結果が分かりますので、 そちらにご相談ください。 なお、お金の貸し借り、それも恋愛関係にあった男女間のものは特...