口座売買 民事での損害賠償
先月、口座譲渡をしてしまいそれが特殊詐欺に使われました。警察での取り調べは終わり、検察に送検される予定です。
警察署に被害届を出した方は弁護士に相談しているようで、凍結された銀行に連絡したところ、担当している弁護士事務所も聞きました。
民事の損害賠償請求について質問です。
すでに凍結から1ヶ月以上経っていますが、その弁護士事務所から返還請求などの連絡がきません。(口座名義人は把握しているはずです)
すぐに連絡がくるものではないのでしょうか?
賠償請求がきた場合、詐欺に直接関わっていない、口座譲渡の過失であっても、必ず全額の請求が認められるものなのでしょうか?
被害者(の代理人弁護士)から連絡が来るタイミングについては様々ですので何とも言えません。口座凍結だけでなく、口座に残高があれば仮差押えを行うとか、あるいは通知せずいきなり損害賠償請求訴訟を提起するといった可能性もないわけではありません。
口座売買は犯罪であり、仮に詐欺に使われることを認識していなかったとしても、あなたが自ら口座情報を渡したのであれば、重大な過失(又は過失)が認められることが多いでしょう。そのため、損害賠償責任が生じる可能性は比較的高いと思います。