パパ活、脅迫について
相手の言動に、脅迫文言があります。 返済する義務はないお金ですが、返済するのはかまいません。 会って渡す義務はないですね。
相手の言動に、脅迫文言があります。 返済する義務はないお金ですが、返済するのはかまいません。 会って渡す義務はないですね。
はい、それぞれに発生します。 ただ、仕事として依頼する場合は、それぞれから著作権を買い取るのではないでしょうか。
著作権者の同意があれば、問題ないですね。 著作権者が、YouTubeに被害申告しなければ、問題は生じないでしょう。
他の問題(例えば、家庭用品品質表示法とか)はすべてクリアされているとして、単に著作権の問題でしたら、オリジナル作品の著作権を持っていれば問題ありません。
クライアント様と結んでも第三者に直接的に私が訴えられては効果が全くないと法律相談で見たのですが、それは本当でしょうか?またそんな事例はあるのでしょうか? いいえ、ただ一般論で事例は分かりません。
オリジナルキャラクター、そのキャラクターを使用した創作物の 著作権もしくはその一部でも私が取得、会社と共有したいのですが、どうするべきなのでしょうか? →業務で作成したキャラクターの著作権は、就業規則などで著作権を従業員に帰属させる旨...
当該ご友人が、ベルヌ条約加盟国の方であれば、日本の著作権法によっても保護されるので、著作権侵害が成立している可能性があると考えます。 仮に、著作権侵害が成立しているのであれば、侵害者に対して、当該著作物の販売や、インターネット上での公...
作成した段階で著作権侵害となる可能性があるほか、依頼者が不適切な利用をした場合にあなたに対して損害賠償請求や刑事事件が降りかかる可能性は否定できません。 副業等として金銭を得ていたのであればより悪質と見られる場合がありますし、個人的...
【質問1】 写真については、証明写真や平面的な被写体をそのまま忠実に撮影したもの以外については、広く著作物性が認められると考えられます。 したがって、無断で加工し使用する行為は、著作権侵害にあたる可能性が高いと考えます。 【質問2】...
事務局が是正指導できないなら、一般的には、売買契約解除、損害賠償ですね。 先に、内容証明、その後訴訟でしょう。
建築著作物に該当するのは、建築物としての実用性から分離した創作性があるようなものに限られると 言われています。したがいまして、一般的なマンションや商業施設は建築の著作物として保護される ことはなく、写真を撮影して複製したとしても、著作...
当該タオルや文字のデザインに著作物性が認められれば、無断で行うと著作権侵害にあたる可能性もあると思います。 その場合、企業に問い合わせるなどして、著作権者等からの許諾を得る必要があると思います。 著作物性が認められるかは、専門家によっ...
前提として、weekndさんが開発しているアプリにおいて、具体的にどのように他社のサービスを紹介することになるのかによっても結論が変わります(資料を持参して、知的財産やITに対応できる弁護士に相談されることをお勧めします。)。以下は暫...
お聞きしている限り、家庭内での私的利用になるとも思えず、 無断で使用すると著作権法違反になる可能性が極めて高いと思います。 そのことを前提に、必要な許諾等を取られてください。
保存されたものが、適法に配信されていたものであるなら著作権侵害にはならないと考えます。 なぜなら、著作権法上、私的使用のための複製は適法とされている一方、違法に配信されているものをそれと知りながら複製する行為は、私的使用目的であっても...
法律的には、著作権侵害に当たると思いますので、民事的には損害賠償責任と、刑事的には10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金という刑事責任を負う可能性があると考えます。 実際に、裁判になったり、刑事責任を問われるかは、内容等により...
いずれも、問題ないですね。 結構、出てますよね。 無断で、加工して、タレントなどを使って食べさせる動画を 作るのはいけませんが。
著作権侵害にならないので、購入しても問題はありません。 転売禁止文言は、法的な規制ではありません。 事実上の抑止効果を狙ったものですね。
ご指摘の事情によれば、著作権、商標権等を侵害している可能性はあります。 刑事事件になる可能性は、全くないとは言えませんが、かなり低いです。
これは法に触れるのでしょうか?投稿は全て削除しております。 →厳密には商標法や著作権法に違反していることになりますね。 ただ、既に投稿を削除しているということであれば、これから問題になる可能性はあまり隆う内容に思います。
「規約違反」の根拠となる規約というものが存在し、その規約に違反していることが明確であり、規約違反の場合は強制的に脱退させられることもまた、規約上明らかなのであれば、強制的に脱退させられるでしょう。 ただ、バンドの加入や脱退に関してそ...
トムクン様 大きく分けると2つの観点で注意が必要です 。 1つ目は、商標登録をすることで、既に類似の商標が存在しないということを明確に確認できるという点です。 2つ目は、第三者によるトムクン様の商標を利用されないようにするという点...
捜査を開始したり逮捕に至るかという点では金額の程度、悪質性等が考慮されることとなります。合計の金額や他に違法な販売がないか等です。また、継続的に行っているかどうかも重要であり、既に販売をやめているということであれば、過去に相当な量、金...
まさお様 日本の販売会社がロゴの商標権を持っており、中国のノーブランド品にそのロゴを入れずに販売している場合、この販売会社が扱っている中国商品は仕入れて販売可能なのでしょうか? →私がご質問の趣旨をよく理解できていない可能性もござい...
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、一般論としては、当該キャラクターが商標や意匠として登録されていれば、商標権ないし意匠権の侵害になり得ますし、仮に登録されていなかったとしても著作権侵害や不正競争防止法違反に問われ得ることになる...
お書きになられた方法での販売行為は、商標権侵害や不正競争防止法違反等様々な法律に違反する可能性があるように見受けられます。 販売先の国によっては、カップ麺を税関で通すのが容易ではないケースもあります(肉製品や肉エキスが含まれる場合)...
ゆっけ様 真正品である場合には、古物商許可を取得している場合には、転売をしても基本的には商標権侵害とはなりません。 なお、化粧品やサプリメントに関しては、薬機法が問題となる可能性がありますので、ご注意ください。 メーカー規制の件で...
おざなり様 もう少し詳細な事情をお伺いしないと正確な回答はできませんが、2次卸については、貴社の許可なく自由に行うことが出来るのが原則です。 そのため、2次卸が無断で行われていることを問題にすることは基本的には難しいものと思われま...
個人間売買はトラブルが多いですが、解決が難しいものです。 実際の売買代金までは返金しておいてよいでしょう。それ以上の金額を払う必要はありません。 警察が関与するケースは稀ですが、出品物がブランド品の偽物など、第三者の商標権を侵害する...
いずれも営利性は要件になっていないので、著作権侵害、あるいは 商標権侵害になりますね。 著作権は、同一性保持権がありますから、類似してると違反になり ますね。 参考するにしても、独自性が認められれば、問題はないですが。 実際は、監視や...