制作物に関する守秘義務等についての質問

会社に所属している際に制作したメジャーなアーティストやスポーツチームの制作物に関して、
例えば、SNS等の紹介文等に何の作品や会社が特定されるレベルの情報は載せずに、アーティスト○○さん、スポーツチーム○○の制作に携わっていた等のことは載せても問題はないのでしょうか?
ご教授いただけると幸いです。

会社との守秘義務に関する契約条項等を見ないと分かりませんが、一般的には、作品等まで載せていなくとも、会社の取引先のみを開示することでも守秘義務違反となる可能性はあります。