衣服の改造について。

丈を詰めた服や、ほつれた部分を繕った服を売るのは改造となり犯罪になってしまいますか?また、古着屋で買った服を作り直して(例えばポケットを付けるなど)また売るのも改造して売ると言うことになるのでしょうか?

古着屋で仕入れた古着をリメイクして販売することを想定されているようですが、そのような事業を行うには、古物営業法の古物商許可を取得しておく必要があるように思います。

無許可営業法に対しては、「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、「情状により、懲役及び罰金を併科」という罰則が定められているので、ご留意下さい。

また、古着や生地等が他者の著作権•商標権•意匠権等の知的財産権の対象となっている場合があり、リメイク等により、これらの権利を侵害しないよう、留意が必要です。

【参考】古物営業法
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者

第三十六条 第三十一条から第三十三条までの罪を犯した者には、情状により、各本条の懲役及び罰金を併科することができる。