離婚に伴う生活費の支払いについて相談したい
共同生活において、既に先方が負担している婚姻費用の半額の返還を求めた場合、超過額が公平の観点から著しく不相当な場合は、当該超過分の清算は、財産分与において認められる余地があります。 しかしこの要件は判例上も非常に厳しく、ましてや本件は...
共同生活において、既に先方が負担している婚姻費用の半額の返還を求めた場合、超過額が公平の観点から著しく不相当な場合は、当該超過分の清算は、財産分与において認められる余地があります。 しかしこの要件は判例上も非常に厳しく、ましてや本件は...
婚姻してるのでいわゆる選択的シングルとは違いますが、夫もあきらめて 離婚を考えるかもしれません。 ただし、嫡出否認や将来の父親探しのことを考えると、調停、訴訟、離婚 を検討したほうがいいとは思いますね。
収入が夫より多い妻から夫に対して婚費を負担するケースも増えてますね。 あなたは、就労していないので、請求されることはないでしょう。 これで終わります。
まだ婚約とは言えない可能性はありますね。 婚約を前提にすれば、相手の行動は、正当な破棄理由になるでしょう。
親権は無理です。 あきらめて下さい。 と回答します。 面会交流を検討するといいでしょう。 間接交流になると思いますが。 と回答しますね。 親権にこだわるなら受けることはありません。
相手の請求方法について違法かどうかというよりも、原則として別れた妻に対して支払義務はありません。 あなたが、仮に給料が高いとしても、離婚した現在はそれは全く相手には関係の無いことです。 ましてや慰謝料請求をしようとしているのであれば、...
離婚に関して、有利不利ということではないですが、 別居期間が相当長期化していますので、相手方が離婚訴訟を起こした場合、 離婚が認められる可能性が高いです。 ご自身が、子供の状況を考えて、現状での離婚を回避した場合は、 相手方を刺激しな...
売却はできますし、売却を前提に解決すべき事案です。 住宅ローン債権者との関係で言えば、債務者が住んでいない場合は違約となり得ますし(現住のために金利が安い)、妻への名義変更(財産分与だとしても)は現実的には困難です。無断で名義を変更...
弁護士に依頼しているのであれば、このような場で回答する者より詳しい事情を知っているのですから、まず依頼された弁護士に尋ねるのが一番です。 遺産から不動産購入時に頭金を出した場合、それが購入額に占める割合をまず計算し(たとえば3000...
いかなる事情があっても夫婦であれば常に性交渉に応じなければならないという義務までは認められません。ご記載の事情から検討する限り、【風俗に使う費用は家計から出すべき】という夫側の言い分は通り難いと思われます。なお、【夫が風俗などで発散し...
1,不同意性行為ですが、4年もしていないなら、事件にすることは難しいでしょうね。 セックスレスの原因はなんですかね。 性格の不一致で、すでに離婚状態ですね。 2、モラハラがお互い様なら、相互に、慰謝料なしもありえるでしょう。 3,親権...
裁判官に対しては、調査官の調査結果の影響が大きいでしょう。 あなたも、ネグレクトやDVの情報を集めて、調査に漏れがないように、 書面として出して置くといいでしょう。
ご質問ありがとうございます。 ご記載の他に、財産分与、慰謝料、年金分割について取り決めることが多いです。 ただ、慰謝料は請求する根拠になる事実がなければ、取り決めません。 また、分与するような財産が無かったり、分与する必要がなければ...
離婚に備えて、資産に関する資料のコピーを取っておくことでしょう。 通帳、生命保険、学資保険、ローン残高表など。
婚約解消の責任はどちらにありますかね。 また、同棲するに際し、あなたは家具家電を廃棄しましたかね。 廃棄してれば、最小限の家具家電購入費用を、損害として請求可能でしょう。 慰謝料は、責任の所在と重なりますが、相手に責任があれば慰謝料請...
「結婚してから独身時代の貯金を毎年100万程度妻の口座に移していました。」 これはどういった事情からなのでしょうか? 贈与税支払いを避けるためのように客観的には見えます。 返還合意がないことや、既に履行していること、既に離婚の話となっ...
所得税が少し下がるでしょう。 妻の年金や、国保の負担がなくなるでしょう。 夫の狙いはわかりませんが、今は、言うことを聞いておいたほうが 得と考えたのでしょうか。
・「法的にどうにかならないか」 どのような解決を希望されていらっしゃるのでしょうか? 事実関係に関しては、本人の発言内容だけでなく、学校側や相手(友人)からも事情を聴く必要があろうかと思います。
慰謝料請求に関しては、そもそも支払い義務があるのかという点、また金額として妥当であるかという点に問題を感じます。 今後の対応ですが、慰謝料に関しての交渉をする前に、退去をしてもらえないかをお考え下さい。私物を残されたり、居座られたり...
ホテルの出入りの写真があるのであれば,その日時がわかる形で証拠整理をすれば良いかと思われます。基本的には写真や日時の情報を証拠として番号を振り,文章の中で引用をする形となるでしょう。
肉体関係がなく不貞の事実がなければ、慰謝料請求が認めららないかと思われます。 実際に請求がなされたり、離婚調停に発展するような場合は弁護士に相談をされた方が良いでしょう。、
時効の点が問題なければ請求自体はいつ行っても構いません。証拠が十分に揃っていれば家庭の状況を鑑みて請求時期をずらすことも可能です。 仮に別れていたとしても、不貞行為の事実が消えるわけではないため慰謝料の請求は可能でしょう。 不貞行...
相手が守っていないからこちらも守る義務がないということにはなりません。 潜在的に働く能力があるのに、養育費をもらうためにわざと働いていないとなると賃金センサスをもとに収入が計算されるケースもあり得ますが一般的ではないかと思われます。...
①あなたの気持の整理がついたときに慰謝料請求できます。 ②未成年者がいるのに有責配偶者の夫から離婚請求は認められないのが判例です。 相手女性に訴訟をしかけることで、まずは夫と女性が別れるきっかけになるかもしれません。また、裁判中の和解...
>婚姻期間から見て別居期間はどれくらいで離婚になるのでしょうか? 申し訳ないのですが、全く分からないというのが結論です。 5年とか7年とかいわれることもありますが、過去の当該事案でたまたまそうなったというだけなので、いちごさんのケー...
正当な理由として婚約破棄が認められる可能性はあるでしょう。ただ、相手の暴言やハラスメントについては録音等でしっかりと証拠を残しておいた方が良いでしょう。
証拠とはなり得るのですが、その録音音声自体から性行為の当事者が貴方の夫と相手女性であることが特定できるかどうかなどについては検討を要します。なお、仮に録音自体から特定できない場合であっても、その他の関連証拠等を総合して不貞行為の存在や...
調停条項の中に、約束を守らなかった、破った場合には一回ごとに違約金として〇〇万円を支払うことを約束しているもので、その条項があれば違約金の請求は可能でしょう。 そうでない場合、調停条項を守らなかったことにより損害が生じたことを証明す...
「開示請求から始める」とありますが、お互いに本名やご住所を知らない知らせない形で交際をしておられるという理解で宜しいでしょうか。 だとすれば、マッチングアプリサイトや、LINEに対して、あなたの指名や住所を確認する手続(これ自体かなり...
まずは、任意交渉(とはいってもご本人での交渉は上手くいかないかと思います)で、期限を区切って退去と修繕費用の賠償を求めるべきだと思います。 訴訟手続きによる場合は、時間・手間・費用がかなりかかってしまいますので。 転居先がないことには...