"結婚後の貯金返還問題についての相談"

結婚してから独身時代の貯金を毎年100万程度妻の口座に移していました。それは妻が管理したいと言っていて、自分も納得していたからです。
婚姻10年になるのですが、離婚することになりました。その貯金を返してほしいと言ったら、これは貰ったものだと言い張ります。しかも一部使われています。
もちろん贈与契約書はありません。返して貰えるでしょうか?

「結婚してから独身時代の貯金を毎年100万程度妻の口座に移していました。」
これはどういった事情からなのでしょうか?
贈与税支払いを避けるためのように客観的には見えます。
返還合意がないことや、既に履行していること、既に離婚の話となっていることから夫婦間契約の取消が認められないと考えられることからすると、返還を求めることはできないように思われます。

匿名A先生
ご回答ありがとうございます。
仰る通り、将来の贈与税を踏まえてのことでした。ただ、正式な贈与の書類もないので何かあっても返金して貰えると思っていたのですが、違うのですね…