ひととき融資でヤり逃げされた
詐欺とみる見解もあります。 性の対価を支払う約束のもとに、あなたをだまして、性行為をさせたことを 不法な利益を得たと見る見解ですね。 警察に持ち込む前に、弁護士に詐欺罪になる見解の書面を作成してもらうと いいでしょう。
詐欺とみる見解もあります。 性の対価を支払う約束のもとに、あなたをだまして、性行為をさせたことを 不法な利益を得たと見る見解ですね。 警察に持ち込む前に、弁護士に詐欺罪になる見解の書面を作成してもらうと いいでしょう。
ご本人が最寄りの消費生活センターへ相談するよう誘導してください。日曜・祝日は休みかもしれませんが、お盆期間中であっても平日は相談可能な場合が多いと思います。
詐欺被害については、刑事事件化することは難しいように思われます。 相手の住所がわかっているのであれば書面での督促や支払督促等の裁判手続きを行う必要があるでしょう。
クレジットカードを止めることは可能です。 成功報酬でやっておりますので、一度ご連絡いただければご相談に乗ります。
クーリング・オフは、特定商取引法などの法律で認められた場合(訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供など)に行使できるものであり、全ての契約で認められるわけではありません。本件の契約がクーリング・オフ可能かどうかは、お書きの事情だけ...
証明する義務は本来ありませんが、 警察側に対応させるために事実上、証拠を整理して提出するなどの作業が必要となります。具体的にどうすればよいかというのは、個別具体的な内容を踏まえてということになりますので、公開相談で回答はできかねます。...
ご記載の事情を前提にすると、詐欺に該当し得ると考えられます。客観的なものを中心に関連証拠を整理した上で、弁護士あるいは警察に相談なさるとよいでしょう。
賃貸借物件を借りている名義が相談者さんであるならば、賃料や退去費用は基本的に相談者さんが負担する法的義務があります。 以上を前提に、相談者さんと相手方で家賃や退去費用などの負担割合について一定の合意がある場合、当該合意を適式な書面等で...
契約書などをよく確認する必要はありますが、上記のご相談内容から、売買契約に基づく目的物引渡請求をすることが考えられます。 また、履行遅滞に基づく損害賠償請求をすることも考えられます。 訴訟提起する方法もありますが、その前段階として弁護...
刑事事件として捜査してもらえるかは捜査機関の判断です。 掲示板で相談するよりも、地元の警察署に被害相談に行く方が早く確実に結果が分かりますので、 そちらにご相談ください。 なお、お金の貸し借り、それも恋愛関係にあった男女間のものは特...
Lineでのやりとりを弁護士に確認してもらうべきでしょう。 貸金であることが立証できるのであれば、 (単にお金を交付したことだけでなく、返還約束についても) 簡易裁判所への提訴(住所がわからない場合は、電話番号から照会)を検討すべ...
お伺いしている中で気になるところとしては、「パパ活」が肉体関係を持つことを前提としている場合、契約が公序良俗違反と判断される等して、そもそも法的に返金の請求が認められないリスク等もあるように思われます。 その他、相手方を特定しうるか...
お書きの内容からすれば、反社会的勢力が絡んだ組織的・計画的詐欺の可能性が高そうです。もしそうであれば、本当の実行犯は見つからず(海外にいるケースもあります)、口座売買した末端の人物に辿り着くのがせいぜいといった可能性が高いです。ご期待...
説明義務違反があるかもしれませんね。 地元の弁護士に資料持参で詳細な流れを説明して、違法性の有無について判断を してもらうことになるでしょう、。
あなたが開設した銀行口座が振り込め詐欺に利用された場合、その経緯についてあなたに故意又は過失があれば(口座譲渡した、あるいは紛失したにもかかわらず届出や停止の処理をしなかったなど)、損害賠償責任を負います。逆に、自身の知らないところで...
男性は、愛人としての支度金のような考えでいたのですかね。 2か月分の生活費として振り込んだなら、それはあなたの自由にできる お金ですね。 返済不要です。 あなたがだましたわけではありませんからね。 訴えられることはないでしょう。
この愛知県弁護士会の2つ目の裁判例(さいたま地裁熊谷支部平成30年9月19日判決)の要旨をご覧ください。 悪用されたのが携帯電話か、口座かという違いはありますが、本件と同種の裁判例となります。 第三者による悪用についての主張・立証に成...
携帯会社に対しての詐欺罪となり得ます。事情を説明し回線を解約した上で、費用の支払いを含めた示談を交渉する必要があるでしょう。
契約内容などの詳細を確認する必要があります。 法的に債務不履行と判断できるかがポイントになりますが、 SNSで集客している業者の場合、交渉が上手くいくかというとかなり不透明です。
電話勧誘販売に該当するかは争いがあります。コンサルティング契約に関するものであることを知ったうえで、また、時間的猶予がある形であるため、法が予定している電話勧誘販売にはあたらない可能性があります(電話=該当ではありません)。 契約書...
1・なるほど、背景事情ご説明ありがとうございます。 そもそも、60万円の支払いについて誰との間で、どのような契約が成立したのかが、本件は内容が不明なように思います。 請求書そのものは、エージェント名義でなく、語学学校名義で出されたもの...
>もう一度、催促の連絡をしてみようと思いますがその際あまり遅いようなら弁護士会に相談する >と言ってしまって良いのでしょうか? 担当弁護士にそのように伝えずに、直接、当該弁護士の所属弁護士会に相談なさってもよいと思います。【ほかにも...
事務所ごとに異なりますが訴訟対応となると着手金だけでも十数万円はかかってくることが多いかと思われます。
ひとまずは、最寄りの消費生活センターにご相談いただくのが最も適切です。 クーリング・オフができるかどうか確認してもらい、通知書などの案内をうけてください。
詐欺かどうかは断言できませんが、素人でも確実に儲かる投資というのは存在していません。 これまでのやりとりの内容次第でもありますが、まずは最寄りの警察署に被害相談をされてください。
ひとまずクレジットカード会社に速やかに相談をしてください。クレジットカード会社の対応が期待できない場合は、請求をなしにするのは難しいかもしれません。
お答えいたします。 結論から申し上げますと、事情説明をするなど弁護士を経由して運営側と交渉をし、没収された利益の回収を試みる価値はあると思います。 出品サイトの利用規約の内容にもよりますが、没収された利益の回収の見込みを確認するために...
もので返してもらうことが一番で、返せないときは損害賠償になります。 もので返してもらっても、価格が減じている時は、差額を請求してもいいでしょう。 損害の算出方法が簡単ではないので、直接弁護士に相談することになるでしょう。
手続として案内がされているわけではありませんが、個別に金融機関にご相談なさってください。
従業員の不法行為は、使用者にも責任がありますね。 それでいいと思いますよ。 終わります。