口頭で説明したことの効力
口頭にて、消費者に説明したと主張される内容につきまして、どのくらいの効力があるものなのでしょうか。(消費者は聞いていないと主張。)
ちなみに同意書には一切そのことについての記載がないものとします。
しかし、その記載のない内容についての違約金を消費者に請求することは可能でしょうか。
>口頭にて、消費者に説明したと主張される内容につきまして、どのくらいの効力があるものなのでしょうか。(消費者は聞いていないと主張。)
>ちなみに同意書には一切そのことについての記載がないものとします。
実際に説明はされたのでしょうか?
しているものとします。
具体的にはどのような説明があったのでしょうか?
未来の予約日確定日について、どんな事情であれ一切の変更はお受けできないということです。
消費者から日時変更のお願いがあり、その日に来店がなければ契約違反としたいが、同意書に記載が無い為どこまで口頭での説明に効力があるのかを知りたいです。消費者から契約違反金を取りたいと思っております。
どのような業種のお店なのか分かりませんし、未来の予約日確定日というのがいつなのか分かりませんので何とも言えませんが、相手方に請求できる可能性はあります。
もう少し具体的な回答が欲しいということであれば、弁護士に直接相談し、詳細を説明したうえで回答をもらってください。