紹介制の高額エステサロン。消費者契約法の解約したい。

成人してる娘が高額なエステを契約してしまいました。トータールで約70万。
月13万ほどの収入だからか、二つの信販会社さんからお金を借りるよう契約した方です。

デート商法じゃないですが、お友達感覚で接してきて、食事にも行って何でも話しを聞いてくれて、楽しいそうで、仕事を辞めて、ここのエステの学校?に通い働きたいと言われました。

完全紹介制のエステで、若い子が多いです。SNSて会員以外のメッセージは対応しないそうです。

娘にどうやって返すの?と聞いたら毎月1万払えばいいからって。言ってたんですが、来月からもう一つの信販会社の支払いも始まり毎月2万ちょっとの返済になります。
1人暮らしもしてるので2万は厳しいと私と話をして目が覚めた感じです。

中途解約を考えてますが、消費者契約法の解約も考えてます。
中途解約の手順はわかるのですが、消費者契約法の法はわかりません。
どのように進めたら良いのでしょうか?
(消費者センターに相談済み。中途解約を勧められてて消費者契約法の解約については教えてもらえてません)

よろしくお願い致します。

特定商法取引法の適用がありますね。
エステはクーリングオフと中途解約が認められています。
中途解約の書式は、ネットで探すことができるでしょう。
わからないときは、近くの行政書士に相談するといいでしょう。

特定商法取引法の適用がありますね。
エステはクーリングオフと中途解約が認められています。
中途解約の書式は、ネットで探すことができるでしょう。
わからないときは、近くの行政書士に相談するといいでしょう。

ありがとうございます。
消費者契約法の解約は該当しないでしょうか?

特定商取引法が消費者契約法の特別法になるので、特定商取引法
での処理になりますね。