好き嫌い.comに書き込んだ自分の不適切な投稿を削除する方法
ご自身の行った投稿が名誉毀損等の恐れがあるから弁護士に削除を依頼するという場合、弁護士側が証拠隠滅等の刑事責任を追及される可能性もあるため、一般的に弁護士が依頼を受けることはないかと思われます。
ご自身の行った投稿が名誉毀損等の恐れがあるから弁護士に削除を依頼するという場合、弁護士側が証拠隠滅等の刑事責任を追及される可能性もあるため、一般的に弁護士が依頼を受けることはないかと思われます。
名誉感情の侵害として開示請求が認められる慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。 ただ、費用として合計で60〜100万円程度の弁護士費用がかかるかと思われますので、その費用面を踏まえて検討される必要があります。 分割については...
①上記の場合、私のアプリが仮になにか特許権を侵害していた場合でも、「個人的な実施」の範囲に収まると見られるでしょうか。 ②知的財産権の世界における、「業」及び「事業」の定義は具体的にどのようなものなのでしょうか。 個人が無料のアプリを...
あなたが写真の提供を強要していない以上強要罪には当たりませんので、万が一裁判に発展したとしても問題ないと思います。 訴える以上証拠がなければならないので、あなたとAさんのやりとりに強要を伺わせる文言がないのであれば証拠は不十分であると...
絵文字であっても意味合いがはっきりしているものであれば、特段問題はないと思われます。 伏字であったりスラング化しているものであったりしても認められているケースがありますので。
ご相談の投稿内容では名誉権や名誉感情の侵害となる可能性は低いかと思われますので、開示請求が認められる可能性は低いでしょう。 また、脅迫罪についても成立し刑事事件となる可能性は低いように思われます。 もし意見照会書が届いたような場合...
裁判手続きとなると、出廷の必要性がある場合には当該裁判所に近い方が日当や交通費等の費用面では少なく済むという可能性はあります。 それ以外の部分では大きな差はないでしょう。 また、裁判に関してはウェブでの期日の対応もされているため、...
具体的な内容次第ですが、事実と異なるものであり、名誉権を侵害するものであれば、発信者情報開示等の手続きにより特定の上金銭賠償を求めるということも考えられます。 ただ、そうした手続きをする場合にはログ保存期間の関係もあり、時間的に猶予...
それはとても心配な状況ですね。 名誉毀損に基づく損害賠償請求は、請求者側によってある程度自由に請求額を設定できてしまうので、どれほどの請求が行われるかは請求者(相手方)次第といえるでしょう。 芸能人については裁判所が認める賠償額も高額...
民事裁判でそのように報道されるケースは稀でしょう。 イメージされているものに近いのは、刑事裁判ではないでしょうか。
嘘をつくことは犯罪ではありません。 お書きの状況からは、訴訟を提起するなどして解決を図るほかないと思いますので、あとは証拠に基づく判断がなされるだけでしょう(言い分を証明できずに恥をかくのは相手方です)。
示談案を提示するに至った背景事情がよく分かりませんが、直接面談したり手紙を送ったりすることで問題が生じるなら、粛々と法的措置を採るほかないように思われます(それが法的措置に馴染むものかどうかが不明ですので何とも言えませんが)。弁護士を...
「弁護士紹介」 弁護士会照会の誤記と思われますし、 また、弁護士会照会ではなく、三親等内の親族から依頼を受けた弁護士による所在調査なのではないでしょうか? 当該所在調査を外務省に対して行う場合は、事前に、親族宛に連絡をとり調査を行...
名誉棄損とは異なると思われますが、 不法行為に基づく損害賠償請求をされる可能性はあるでしょう。 電話番号から調べることは可能です。 虚偽の主張をして責任回避ができるかという質問に関しては回答できません。
肖像権侵害や名誉毀損、名誉感情の侵害等になり得るかと思われます。弁護士費用については着手金で30万円〜はかかってくる可能性はあるでしょう。 慰謝料請求については可能ですが、金額的に赤字となる可能性はあるかと思われます。
郵便局側の回答というのは 弁護士法23条の2に基づく照会を指しているのだと思われます。 少し誤解をなさっているようですが、 上記は、弁護士に何某かの事件の解決を依頼した場合にとれる手続きであり、 相手の氏名・住所を明らかにすることを...
残念ながら「AI加工してるだろ」という憶測を含む指摘表現だけでは、ご相談者様の名誉が毀損されているとは評価しがたく、開示請求は難しいと予想します。 例えば、「この絵師は実際にはAIを使っているだけで、絵を描く技術はない」「下手くそ」な...
プライバシー権の侵害となる可能性はあるでしょう。ただ、相手からの請求については支払い義務はあるかと思われますので減額交渉を含めて対応をされる必要があるかと思われます。 当事者ですと感情的になってしまい、話がまとまりづらくなっているか...
あなたは罪に問われることはありません。 あなたに対し、詐欺と指摘した人のことを言っているのでしょう。
具体的な背景事情が不明ですが、その投稿内容のみを拝見する限り、当該投稿で開示請求が認められる可能性は低いように思われます。
販売業者に対する誹謗中傷ではなく、不適合についての評価であり、そのことについての 相手の態度について述べたものであるから、意見、感想の範囲内と言える。 したがって、名誉棄損にはならないと思う。
同定可能性が認められるかは、当該投稿や、掲示板上での流れ、当該掲示板がどのような性質のものかなど、全体的な要素をみて判断されるものです。 特に、本名や源氏名そのもの、もしくはイニシャル等も書かれていないとなると、弁護士にて実際に投稿さ...
> 誹謗中傷をしてきたXアカウントが、1週間前にアカウントを削除してしまいました。しかし、投稿した証拠のスクリーンショットは手元に持っています。 > この際開示請求は可能ですか? X(Twitter)の場合、アカウント復活期限(削除...
公然性は、不特定又は多数の者が閲覧可能であれば認められます。鍵アカウントの場合はフォロワー数を見ることになりますが、少数でも伝播可能性を主張する場合があります。いずれにせよ、直接弁護士へ相談した際にその点も判断してもらった方がよいと思...
具体的に、どのサイトにて、どのような文章を、どのような流れの中で投稿したのかを確認できなければ、個別具体的な見立てはできません。 また、仮に権利侵害性があるとしても、実際に開示請求等をするかは権利者次第としか言えません。 なお、一般...
メールでの連絡で個人間のやり取りのため、名誉権の侵害や名や感情の侵害ということは難しいでしょう。送信者が特定できればプライバシー権の侵害となる可能性はあるかと思われます。
当該投稿との因果関係が認められ、その投稿によって疾患が出た、ということが認められれば、精神的苦痛の程度が重大なものとして増額事由となり得るでしょう。
公開の場でそのような投稿がされているのであれば、名誉感情の侵害として発信者情報開示や、慰謝料の請求が認められる可能性はあるでしょう。
不法行為のケースにおいて弁護士費用(相当額)を併せて請求する場合、その金額については請求額(主張損害額)の1割が目安となります。貴方が弁護士に委任した上で提訴して10万円を請求するのでしたら、弁護士費用相当額は1万円となります。
お伺いしている内容からすると、見知らぬアカウントに勝手に言及された状況かと思いますが、 それだけでご相談者様の権利が侵害されたとして争うのはかなり厳しいように思われます。 文脈にもよるかもしれませんが、一般に、ご相談者様になりすまし...