裁判で損害賠償請求が認められた場合、弁護士費用も1割は払って貰えるものなのでしょうか?
知人から中傷され、体調不良が出てしまい、大変な思いをしています。
名誉感情の侵害で内容証明を送り、示談交渉を弁護士にお願いしていますが期日までに相手から連絡があるかまだわからないようです。
その場合は提訴になりますが、名誉感情の侵害は大体認められても数万円とか10万円くらいと聞きました。
ただ、裁判になった場合、弁護士費用の1割を請求できると聞いたので、その精神的苦痛の慰謝料の10万円と弁護士費用の10万円が合わせて払われるのでしょうか?
不法行為のケースにおいて弁護士費用(相当額)を併せて請求する場合、その金額については請求額(主張損害額)の1割が目安となります。貴方が弁護士に委任した上で提訴して10万円を請求するのでしたら、弁護士費用相当額は1万円となります。
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