肖像権の侵害について、この内容で訴えられるのかが知りたいです。
2年ほど前にXで投稿した自撮りが他の人のアカウントでツイートされていて、そのツイートの内容がアダルトなものだったので尚更不愉快になりました。
悪用されたのは2回、同じアカウントです。
1回目はそのツイートを引用リツイートでわたしだということを書いたところすぐ消してもらえたのですが、2回目は注意しても未だに消されていません。
質問したい内容は
・この内容で訴えられるものなのか
・弁護士費用はどのくらいかかるのか
・慰謝料は貰えるのか
上記3点です。
文章が長くなってしまって申し訳ないのですが、回答よろしくお願いいたします。
肖像権侵害や名誉毀損、名誉感情の侵害等になり得るかと思われます。弁護士費用については着手金で30万円〜はかかってくる可能性はあるでしょう。
慰謝料請求については可能ですが、金額的に赤字となる可能性はあるかと思われます。
回答ありがとうございます。
慰謝料抜きに、投稿またはアカウントの削除ともう二度と写真を悪用しないという誓約の場合は弁護士さんに頼むべきなのでしょうか?
無知で申し訳ありません。
相手の特定が必要となってくるため、弁護士を入れ、発信者情報開示請求を行った上での合意書への記載となるかと思われます。
ご丁寧な回答ありがとうございました。
回答の内容を踏まえて検討してみようと思います。