日付のない誓約書の法的効力は?
>どれほどの法的効力があるのでしょうか。 整理として、 ・そもそも強制して書かされたということで、効力を否定できそうかどうか ・効力自体は認められる場合でも、具体的にどんな効果があるか を検討する必要があります。 具体的事情や...
>どれほどの法的効力があるのでしょうか。 整理として、 ・そもそも強制して書かされたということで、効力を否定できそうかどうか ・効力自体は認められる場合でも、具体的にどんな効果があるか を検討する必要があります。 具体的事情や...
>ですが、最初に違反をしているのは相手側です。 その場合でも、相手の要求を受けないといけないのでしょうか? 公正証書に相手が違反した場合のペナルティーが規定されている場合,相手に対して違約金等を請求することは可能です。 一方で,相...
>奥さんは私に慰謝料を請求するつもりみたいですが私が払う義務はあるのでしょうか? 不貞行為としては相手側も訴えられるべき行為だと思うのですが。。。 相手が既婚者だとわかっていた、あるいは気づくべきだった、というような 場合には支払い...
ご質問が非常に多いので一部回答します。 もしウソがばれると、あなたの言っていることを信じてもらえず、 本当のことも信じてもらえないということがあり得ます。 同棲までしていたとなると、それが立証されたとして50万では済まないと思いました。
あなたがどうしたいかです。 裁判になり余分に弁護士費用がかかってもいいので、相手に過大な支払をしたくないというなら、とことん争えばいいでしょう。 上司に手を出されたという経緯からすればセクハラの要素も考えられるので、会社に申告してしま...
ご自身でも対応可能ですが、難しいと思ったら弁護士に委任してください。 早いほうが良いです。 肉体関係が2回程度なら100万でも高いかもしれません。 あまり最初から高い金額提示をしない方がいいことが多いです。 最終的には合意書を作る...
不貞の事実を争っていくことになりますが、離婚調停や慰謝料請求の訴訟を起こされた場合など、今後の進行によってはお近くの弁護士へ相談した方が良いかと思います。
>→ということは私が合意しなければあちら側の弁護士もそれを強制することはできないということですよね? はい、その通りです。 >そもそもなのですが、調べたところ「退職などは強制できない」とありましたが、それなら仕事の行事に参加するな...
私からお金出してと言っていないのに。 払う必要はありますか? →ご相談内容を拝見する限り、お金を払う法的根拠がないので払う必要はないでしょう。
実際の慰謝料がどの程度になるのかは,交際期間だけで決まるわけではなく,様々な事情が考慮されて決まっていきます。また,相手方が不倫によって離婚されているか,いないかでも大きく金額は異なってきます。また,交渉段階では,相手方がどの程度請求...
その場慰謝料と強要罪、殺人罪でで訴えます 言われました。その場合私に責任はありますか? →ご相談内容を拝見する限り、ご相談内容のあなたの行為と彼の自殺との間に法的な因果関係がないことから、仮に訴訟提起したとしても適切に対応すれば慰謝料...
接触禁止は飲めないと回答すれば、相手からすると「不貞は今後も続けます」と解釈されるでしょう。 150万円という金額も出さない方がいいと思います。 具体的な回答方法の助言は難しいです。
1.この場合、示談書取り交わし後でも、私は騙されていたということになり、新たに貞操権侵害で訴えることは可能でしょうか?また、慰謝料を支払ってもらえるような事例でしょうか? →裁判をする場合、騙されていたことの立証責任はあなたの側にあり...
1.示談書を交わした後にこういった発言をしたことは、和解後に異議を述べたことになり、示談書違反とみなされ、何らかの法的請求ができるのか。 >>示談書の書きぶりにもよりますから確定的なご案内はできませんが、通常はそのような心配はないでし...
内容によりけりですね。 弁護士によって金額が違います。 一度どちらかへ相談だけでもされるといいでしょう。
妻の男に対する請求とは別に相談者さんの損害賠償請求が認められるかについて、 妻の依頼した弁護士に相談してみるのが一番良いように思います。 お書きいただいた事情からすると、損害を直接被っているのは妻で、 相談者さん固有の損害賠償が認め...
今ご依頼されている弁護士とご希望についてよく相談されるべきです。 相談した上で、何もできない、あるいはしないほうが良いとなるのであれば、事情を詳しく知っているのはご依頼されている弁護士ですから、そちらの判断の方が正しい可能性が高いです...
ご質問いただきありがとうございます。 回答させていただきます。 == ①まず、賠償金は捨てた時の時価というのは合っているのでしょうか。そして素直にあちらの提示する金額を払った方が良いのでしょうか。それとももう少し金額を抑える方法はあ...
先に相談者さんが支払ってから男性に求償する場合、男性が素直に支払いに応じないと回収が大変になるリスクがあるため、可能なら事前に男性とも話をつけておく方が無難だと思います。
婚約も成立していないので、指摘の準備費用まであなたが負担することは ないですね。 すべて、相手の負担でしょう。 結婚詐欺にならないことは言うまでもありませんね。 相手の感情的な発言です。
不倫による離婚の慰謝料は、不倫相手が複数いるとか暴力もあったなどの悪質性がなければ200万円程度にとどまることも多いですね。 慰謝料は不倫相手と連帯して(共同で)支払うものなので(ただし、不倫相手は不倫したことの慰謝料にとどまるので、...
被害届の提出(告訴)と同じような意味合いです。
困難な事例ですね。 面会交流を行いながら、機会を待つことでしょう。 そのために、面会交流をしっかり取り決めることでしょう。 審判の結論が、わかっているなら、取り下げてもいいですね。
>自分で対応というのはどのような形になるのでしょうか? 払いません、と拒否すればいいのです。
弁護士への依頼や、弁護士からの連絡には1,2ヶ月程度期間が空く場合もあり、お待ちいただくことはやむを得ないかと思います。 不貞慰謝料の時効は3年ですから、長ければ1年後や2年後に連絡が来たとしても対応する必要があります。 相談をし...
すでにこじれているようですから,これ以上のご自身による交渉は難しいと思います。先方が代理人弁護士を立ててくるのを待った方がよろしいのではないでしょうか。その後,あなたも代理人弁護士を立てて交渉をした方がいいと思います。
>法的には慰謝料として払う義務は私にあるのでしょうか? お書きいただいた事情を読む限り、「慰謝料」を支払う義務はないように思われます。 実質的には、出産費用等の分担をどうするか、という話のようですので、 話し合ってみましょう。
一度払ってしまったお金を取り返すということは非常に困難です。 相手方との連絡内容や相手方の発言内容がメールやLINE、録音などで十分に残っていれば対応が可能な場合もあります。 何もなければ、今から取り返すというのは困難でしょう。 ...
領収書があるなら、あなたが慰謝料を支払った証拠としては有効でしょう。 相殺というと厳密には法律的に正確でない点がありますので、不倫相手の妻、夫に慰謝料支払い済みとだけ伝えれば良いです。 裁判で定められた金額以上を支払った点について...
①事実であってもなくても聞かれたことに対して「相談して回答します」と言ってしまっては、何かこちらが不利になることはありますか? ・・・ありません。 ②相手の弁護士から連絡が来てから、こちらも弁護士にご相談になりますが、どれくらいの時間...