不倫した側です。騙されていた?

不倫をしてしまいました。その後、奥様に自白し、慰謝料の支払いをし、示談書の取り交わし済です。

示談書の取り交わし後に、相手方旦那様は私のお金や身体が目的だったと知らされました。お金目当てと言っても、金銭を要求されたり、貸したりしたわけではなく、貢いでいたという感じです。逆に私もプレゼントを貰ったりもありました。でもそれは、見返りを求めてのことで、使ったお金分、回収しきれてなかったからダラダラ関係を続けていたと。

身体の関係は同意の上です。

既婚者というのは、交際中に知り、それでも関係を続けました。不倫とはいえ、相手も自分を好きだと信じて身体の関係を持ちましたし、お金も使いました。

1.この場合、示談書取り交わし後でも、私は騙されていたということになり、新たに貞操権侵害で訴えることは可能でしょうか?また、慰謝料を支払ってもらえるような事例でしょうか?

2.また、奥様から、旦那はあなたの悪口を言っていたとも聞かされました。それは侮辱罪などになりますか?

3.示談書には、和解解決、清算条項なども盛り込まれているのに、取り交わし後にこのような話をしてくるのは示談書違反ではないのでしょうか?取り交わし後の追加請求、異論は認めないとなっているはずです。

4.私は既に100万円の慰謝料を支払っており、求償権も放棄しています。この場合、相手からなんらかの理由で金銭を回収するのは難しいでしょうか?

奥様から聞いたこの話も、真実なのかは証明できないし、旦那様本人にしか分からないことですよね。例え訴訟を起こしたとしても言い逃れができてしまう気がします。

将来的に結婚とかって話はしておらず、逆に子供が大切だから簡単に離婚はできないと聞かされていました。

交際中は、離婚してほしく、SNSでの匂わせ行為などもしてしまっていました。

私の非が多いようにも思いますが、どうにか回収することができるのでしょうか。

1.この場合、示談書取り交わし後でも、私は騙されていたということになり、新たに貞操権侵害で訴えることは可能でしょうか?また、慰謝料を支払ってもらえるような事例でしょうか?
→裁判をする場合、騙されていたことの立証責任はあなたの側にあります。騙されたことについての客観的な証拠がないのでしたら裁判をして回収することは難しいと思われます。

2.また、奥様から、旦那はあなたの悪口を言っていたとも聞かされました。それは侮辱罪などになりますか?
→侮辱罪は不特定多数に対して侮辱する場合に成立するものですので、悪口を配偶者に話をしたのみでは成立しません。

3.示談書には、和解解決、清算条項なども盛り込まれているのに、取り交わし後にこのような話をしてくるのは示談書違反ではないのでしょうか?取り交わし後の追加請求、異論は認めないとなっているはずです。
→示談は示談を行った当事者にしか効力はありませんので、示談書の当事者があなたと奥さんの二人であれば、当該示談の効力は相手方男性には及びません。したがって、一般的にはあなたが相手方男性に請求したとしても示談書違反にはならないでしょう。

4.私は既に100万円の慰謝料を支払っており、求償権も放棄しています。この場合、相手からなんらかの理由で金銭を回収するのは難しいでしょうか?
→相手方男性に対する請求の可能性があるのは貞操権侵害による慰謝料請求かと思いますが、ご相談内容を拝見する限りでは、少なくとも立証面で回収は困難でしょう。

倉田様
ご回答ありがとうございます。

1.客観的な証拠というと、例えばどのようなものでしょうか?この話は奥様からのLINEで知ったのですがそれは証拠になりますか?

3.取り交わし後に話をしてきたのは奥様です。この場合奥様は示談書違反をしたと言えますか?

4.この内容だと、貞操権侵害といえる条件を満たしていない可能性が高いですよね。

1.客観的な証拠というと、例えばどのようなものでしょうか?この話は奥様からのLINEで知ったのですがそれは証拠になりますか?
→証拠にはなりますが、証拠としてどの程度立証できるかはlineの内容によりますし、lineの内容について争いになればそのlineの内容を相手方男性が本当に言ったかについての立証も必要になってくると思われます。

3.取り交わし後に話をしてきたのは奥様です。この場合奥様は示談書違反をしたと言えますか?
→示談書の内容を拝見していないので何とも言えませんが、示談書が奥さんとあなたとの間での示談書であり、示談書の内容もあなたと奥さんとの間で接触禁止条項もなく、奥さんからあなたに対して不貞の件で何か請求をしていないのでしたら示談書違反にはならないのではないでしょうか。

4.この内容だと、貞操権侵害といえる条件を満たしていない可能性が高いですよね。
→一般的には難しいでしょう。

倉田様
続けてのご回答ありがとうございます。

1.相手方男性が、妻を納得させる為にそう説明したが、事実ではない、などと言えばそれまでですよね。

1.相手方男性が、妻を納得させる為にそう説明したが、事実ではない、などと言えばそれまでですよね。
→その可能性はあります。

倉田様
ご回答ありがとうございました。