社内不倫での示談書ついて
同僚と社内不倫をしてしまいました。
相手方の奥さんから直接慰謝料請求されており、慰謝料を払うこと、口外しない等の内容で示談書に署名することには納得していますが接触禁止項目について揉めています。
全て違反した場合罰金が発生するとのことで慎重に進めたいと考えています。
①業務上必要なこと以外関わらない
→社内複数名で雑談するような機会があった場合も違反となるのでしょうか?
上司も含めて雑談する機会はあり、私としてはこれも業務上必要なことと考えています。
この内容を入れる場合もっと上記のようなことを配慮した内容にするにはどのようにしたらいいでしょうか?
②飲み会に参加しない
→飲み会=忘年会等の親睦会ですが、これも私としては業務上必要なことと考えていて、毎回断るとなれば周囲の人に変に思われるだろうし立場が悪くなります。
相手方の奥さんには上記の内容も伝えていますが一向に理解してもらえません。
弁護士に依頼した方がスムーズにいくのではないかと思いますがその場合弁護士費用等で慰謝料アップは避けられないのではという不安と、法律的にも「飲み会に参加しない」という内容が正当なものなのかどうかと悩んでいます。
「示談」は、あくまで当事者同士が各条件に同意すれば成立するものであり、こういう内容ではないといけない、という規範がある訳ではありません。
なので、各条項が法律的に正当か、というのは、「当事者が合意しているならば原則として正当」といった回答になるかと思います。
なお、個別具体的な各条項の有利・不利や、仮に訴訟等にもつれ込んだ場合の結果なども踏まえてどこまで譲歩すべきかなどの判断は、
掲示板上で概要をお聞きしただけでご案内できるものではありません。
依頼までするかはともかく、一度、お近くの弁護士事務所で法律相談されることをお勧めします。
①業務上必要なこと以外関わらない
→社内複数名で雑談するような機会があった場合も違反となるのでしょうか?
上司も含めて雑談する機会はあり、私としてはこれも業務上必要なことと考えています。
この内容を入れる場合もっと上記のようなことを配慮した内容にするにはどのようにしたらいいでしょうか?
結局、完全に全ての行動を列挙することはできないので、示談書の解釈の問題になります。
今後問題になりうるとすれば、「複数名で雑談したから違約金を払え」と相手から請求してくるケースですが、
実際裁判になった時にどこまで認められるかは不透明(業務上付随する雑談は違約金発生しない、と判断される可能性がある)だと思います。
②飲み会に参加しない
→飲み会=忘年会等の親睦会ですが、これも私としては業務上必要なことと考えていて、毎回断るとなれば周囲の人に変に思われるだろうし立場が悪くなります。
飲み会には参加するが必ず第三者もいる場合に限る、など折衷的な案を提示してみてはどうでしょうか。
どうしても相手が飲み会に行くなという条項にこだわるのであれば、示談を諦めることになります。
ただ、判決だと、接触禁止の合意はできずに端的に〜円支払え、という内容になりますので、
接触禁止を付けたいのなら、相手としても譲歩して示談で済ませた方がメリットがあります。
そのあたりも説得材料にしてみましょう。
ご回答ありがとうございます。
>接触禁止の合意はできずに端的に〜円支払え、という内容になりますので
→ということは私が合意しなければあちら側の弁護士もそれを強制することはできないということですよね?
そもそもなのですが、調べたところ「退職などは強制できない」とありましたが、それなら仕事の行事に参加するなということも強制できないのではないかと思ったのですがいかがでしょうか?
(お互い合意すればそのような内容でもいいのだとは思いますが)
>→ということは私が合意しなければあちら側の弁護士もそれを強制することはできないということですよね?
はい、その通りです。
>そもそもなのですが、調べたところ「退職などは強制できない」とありましたが、それなら仕事の行事に参加するなということも強制できないのではないかと思ったのですがいかがでしょうか?
こちらもその通りです。
相手としては、相談者さんに対して退職や、行事への不参加を強制することはできません。
あとは、示談を成立させるために、相手の要望にどの範囲で応じるか、という交渉になるかと思います。