求償権の相殺可能か?
求償権について。
不倫相手から求償権を行使すると連絡がきました。
自分は不倫相手の奥さんにも、主人にも慰謝料を支払い終わってます。
なので、その旨伝えて、主人には支払い済みと返信しようかと思いますが、現金で手渡ししております。
一応領収書は作成しておりますし、おろした携帯の画像もありますが有効でしょうか?
またその場合、支払い済みのため相殺と記すればいいですか?
裁判で決まった金額の半分を請求されてますが、それよりも20万円ほど多く払っております。理由としては、使い込みや、ローンの肩代わり主人にしてもらったからですが、裁判金員以上だと、主人に不利になりますか?
領収書があるなら、あなたが慰謝料を支払った証拠としては有効でしょう。
相殺というと厳密には法律的に正確でない点がありますので、不倫相手の妻、夫に慰謝料支払い済みとだけ伝えれば良いです。
裁判で定められた金額以上を支払った点については特に問題とはならないでしょう。
草木先生ありがとうございます。
それでも提起された場合はそれを主張すればいいですか?
相手の主張次第ですが、基本的には先ほどの回答のような内容で、こちらの負担部分はないことを主張します。
草木先生ありがとうございました。
とても心が軽くなりました。
軽率な行動をしたのは私ですが、訴訟告知がくるまでは相手の事を信じていたので…