正解がわかりません。
不倫問題で毎月、慰謝料を支払っています。公証書も作成されています。
今、相手側から違反したとして再度、慰謝料を求められるであろう連絡が来ています。ですが、最初に違反をしているのは相手側です。
その場合でも、相手の要求を受けないといけないのでしょうか?
違反した順番ではなく結果論なのでしょうか?
質問者の方のみが違反した場合のペナルティを負っているのでしょうか。その場合には,やむを得ないこととなります。
相手方が違反した場合のペナルティが規定されているのであれば,質問者も慰謝料請求すればいいのです。
>ですが、最初に違反をしているのは相手側です。
その場合でも、相手の要求を受けないといけないのでしょうか?
公正証書に相手が違反した場合のペナルティーが規定されている場合,相手に対して違約金等を請求することは可能です。
一方で,相手が違反した場合のペナルティーが規定されておらず,ご相談者様が違反した場合のペナルティーだけが規定されている場合には,ご相談者様だけが違約金等を支払うことになってもやむを得ないということになります。