損害賠償金額に納得がいきません。何か解決策はありますか。

元彼の衣類と靴が別れた後にも私の家にあり、連絡が取れず返却しようがなかったので捨てました。その後元彼から返して欲しいと連絡がきました。
もちろん勝手に捨てた私が悪いので賠償する気はありましたが、購入時の金額分の賠償金を提示されました。まず購入時の金額も本当に正しいのかわからないし、捨てた衣類等は全て使い古しており賠償金が高すぎると思いネットで調べたところ、賠償金は捨てた時の時価になると知り、少し多く見積もってこちらも納得して払える賠償金額を提示すると、元彼が提示した金額を払わないのであれば警察に被害届を出す、前科つくがいいのかと言われました。
まず、賠償金は捨てた時の時価というのは合っているのでしょうか。そして素直にあちらの提示する金額を払った方が良いのでしょうか。それとももう少し金額を抑える方法はありますか。

もうひとつ、相手が警察に被害届を出した場合、本当に前科はつくのでしょうか。

ご質問いただきありがとうございます。
回答させていただきます。
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①まず、賠償金は捨てた時の時価というのは合っているのでしょうか。そして素直にあちらの提示する金額を払った方が良いのでしょうか。それとももう少し金額を抑える方法はありますか。


時価額での賠償で問題ございません。
仮に裁判になったとしても、時価額での賠償しか認められません。


もうひとつ、相手が警察に被害届を出した場合、本当に前科はつくのでしょうか。

形式的には、承諾を得ずに相手の物を捨ててしまった行為は、器物損壊罪に該当します。
ただ、形式的に該当するだけでは、前科にはなりません。
実際に、警察・検察が捜査を行い、その上で検察官が起訴をして、裁判所で有罪判決となれば、前科が付くことになります。
もっとも、ご相談者様が、事前に連絡を取ろうとしていた点や、金銭賠償をしようとしている点からすれば、実際に警察が被害届を受理して捜査を開始するとは考えにくく、万が一捜査が開始されたとしても、不起訴となる可能性が非常に高いかと思います。
そのため、特に不安に思う必要は無いものと考えています。

賠償金は捨てた時の時価というのは合っているのでしょうか。
>>内容は間違っていません。

連絡を試みた回数や、保管していた期間などにもよりますが、器物損壊罪に当たる可能性はあります。
もっとも、警察が対応する可能性はさほど高くありません。