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どう脅されているかはわかりませんが、警察に相談にいくくらいしか方法はないかと思います。親にバレるリスクはありますが
どう脅されているかはわかりませんが、警察に相談にいくくらいしか方法はないかと思います。親にバレるリスクはありますが
大変ご不安なご状況かと思います。 ① 通常、警察は被害者本人が警察署に来て、直接被害を申告しないと捜査を開始しません。 ただ、例外的に警察から被害者に訪問・連絡が来ることが全くないわけではありません。 ② ご不安であれば、ご自身で警察...
訴訟などによる回収が必要かと思いますので、早急に弁護士に相談して依頼するようにするべきでしょう。 また、将来同種のトラブルが発生しにくいように、契約書の内容を見直して、成果物の知的財産権の帰属を定めたり、支払いが滞った場合に委託業務...
脅迫なので、訳文を付けて警察に相談してみるといいでしょう。 管理者に対して、発信者情報開示の請求をするといいでしょう。
名誉毀損は内容によります。 相手がしていることも名誉毀損になることもあるでしょう。 一般に、そういう人は言いたいだけで何もしないことも多いです。 ネット上で色々言われることを止めることは大変ですが、ご自身の立ち位置を心配する必要はない...
業務妨害罪や名誉棄損になるので、事実関係を整理して、対策を、弁護士に 相談するといいでしょう。 弁護士が介入したことを知れば、相手も用心深くなるでしょう。
スタート地点は「契約書に何と書いてあるか」です。当初の契約内容と、辞めざるを得ない経緯を確認しないと何とも申し上げにくいので、そのあたりを整理してご相談されると良いと思います。
どういったものをどの様に使われているのかをお聞きできればと思いますが、著作物(小説等の文章や絵・3Dモデル、楽曲等)を使われているならば、著作権侵害ですので、削除請求をすることもできると思いますし、相手がやめなければ損害賠償請求できる...
>商品の検品をしていたところ商品の状態である「やや傷や汚れあり」とは外れると思われるところをメッセージにてお伝えしてキャンセルかその部分の保証かを求めました。 ↑の状況がよく分からないのですが、どのような理由で何を求めたのでしょうか...
こういった場合は法的処置などは適用されますか? →「ほんとキモイwwwwwまじ、ドン引きもいいところ」や、「なんであいつがヘラヘラしよるん腹立つなあ」については、名誉感情侵害になるとまでは言い切れず、損害賠償請求が認められるとは直ち...
捜査対象となっていて呼び出しがされていたり、参考人として連絡が来たのであれば改めて連絡が来る可能性が高いです。具体的な事情によっては突然逮捕される可能性は否定できないですが、間違いの可能性が高いのではないでしょうか。心配であれば再度確...
アプリ運営側の見解が正当です。 開示請求は通らないでしょう。 敗訴することもないでしょう。 かえって、あなたが慰謝料請求してもいいでしょう。
警察に相談するといいでしょう。 強要未遂ですからね。 対処してくれる可能性は高いでしょう。 事情を聞いた後で、電話してくれる可能性もありますね。
お気持ちとして謝罪を受け入れ難く、責任追及をされたいということであれば、一度証拠を持って警察に相談をすることをお勧めいたします。
会社が債務不履行責任を負うか、取締役及び買主が損害賠償責任(不法行為)を負うかについては、事実関係の詳細を確認しないと判断は困難かと考えられます。まずは、譲渡契約書その他の資料を持ち寄り弁護士に直接法律相談されることをお勧めいたします。
具体的なご事情にもよりますが、犯罪ではないものの、プライバシー侵害として民事上不法行為として損害賠償請求の対象とはなりえます。
まず、前段のご質問についてお答えしますと、いくら請求するのかは、何を請求するかで変わると思います。商標を利用すること自体は認め、その使用分の対価を支払え、という請求をするならば、仰るようにロイヤリティ相当額を請求することになるでしょう...
個人で見るために購入を検討していただけですと罪になることはありません。むしろ動画の内容によっては相手方が処罰される可能性があることから、相手が警察に届け出る可能性は低いと思われます。 相手の方で「覚悟しておけ」との発言も脅迫罪となりう...
内容にもよりますが、不法行為として損害賠償請求の対象にはなりえます。スクリーンショットの内容をもって弁護士にご相談されることをお勧めします。
あなたの勘違いだとしてもまずは企業に説明してはいかがでしょうか? どういう状況かわかりませんが、あなたが訴えられる可能性は限りなく低いように感じます。
>相手方が私の大学を特定し、ストーカー、侮辱で訴訟するという旨のメールを送信してきました。 >これは相手がわざわざ私の通う大学を特定し、事実、もしくは相手の見解を公然の前で指摘することは、名誉棄損や侮辱罪にあたるでしょうか? 状況が...
ここに記載されている事情だけでは状況を把握できませんので、相手方の行為が犯罪に当たるかもしれないということであれば、警察に相談してみてはどうでしょうか。
実際の損害が回復されているのであれば、その額の請求は法的には認められません(損害賠償というのはマイナスをゼロにする作業であり、プラスを出すことは認められません) 慰謝料額については、基本的に自分の精神的な損害を回復させるためのものです...
詳細が分かりませんので断言はできませんが、詐欺に当たるようなケースではないと思います。 気になるようであれば、直接弁護士に相談に行き、詳細を説明したうえで回答をもらった方がよいかと思います。
1、チャット内の匿名同士での誹謗中傷でも慰謝料を請求出来ますか?(アイコンも名前も全員匿名です) → チャット内の匿名同士のやりとりということであれば、基本的には難しいです。
西台法律事務所の俣野と申します。 サービス内容等の詳しいご事情が分からないため一般論としてご回答させていただきます。 ①住所や職場を調べられて書類郵送などされる可能性あるのでしょうか? メールアドレスの登録しかしていないとの前提でお...
Twitter上に写真をアップロードされた場合、事後的にこちらから損害賠償請求や内容によっては名誉棄損罪等で訴えることが考えれらます。事前に強制的に止めることはできないですが、「写真をアップロードした場合は法的措置をとります」とご自身...
詐欺なのかどうかについては判断できませんが、事前に被害を防げるはずだったというのは具体的にどのように防げるはずだったのでしょうか? 詳細が分からないことには検討が難しいかと思いますので、直接弁護士に相談された方がよろしいかと思います。
一般論として 要求があって撮影した場合には製造罪 出来合の画像を送信した場合には所持罪です 要求と撮影の前後は捜査してみないとわからないこともあって、出来合画像について製造罪で逮捕されることもありますし、詳しい弁護士も来ないので、出...
一般的なご回答になりますが、売買契約のやり取りに過ぎないかと思われますので、恐喝罪にはあたらないと思います。今後はその方から商品を購入するのはお控えになられた方が良いと思います。