掲示板の2年前の誹謗中傷を含む書き込みについて
お力になれず申し訳ございません。 削除については、弊所にお問い合わせいただいても差し支えございません。 ご希望であれば、お気軽にご相談ください。
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ご不安が強いのでしたら、自首や被害弁償などについて検討すべきと考えます。 お近くの弁護士会や法律事務所で相談されてはいかがでしょうか。
>自分は未成年で金額は13000です この場合携帯等を洗いざらい解析等された後余罪がないか等を調べられて逮捕されて懲役になるのでしょうか? 逮捕されるかどうかは個別事情によりますが、懲役の可能性は低いと思います。 また、警察からの呼...
最終的に名誉毀損罪や誹謗中傷、営業妨害罪に当たらないと裁判所が判断したとしても、 これらに当たるとして発信者情報開示請求をし、ご相談さまに対して損害賠償請求などをすることは相手方(被投稿者)の自由です。 現実問題としては、そういった請...
このことについてやはり侮辱罪になりますか? 侮辱あるいは名誉毀損の可能性はあるのかもしれませんが、その発言だけだと、罪に問われる可能性は低いように思われました。
今までネットで何件かの弁護士 司法書士に依頼しましたが、いづれも街金業者は難しいあるいは実績がない等を理由に事実上お断りされました。 例えば、ネットではなく、直接弁護士に面談で相談は考えられると思いますよ。 法テラスというところが...
やりとりした相手方が、今後警察のお世話になることがあれば、トーク履歴等から相談者様に辿り着く可能性は否定できないように思います。 ご家族や学校に当然に連絡がいくわけではありませんが、警察の捜査の過程でやむを得ず知られてしまうことはあり...
私はどうするべきでしょうか。相談の際に注意すべきことはあるでしょうか。相談するデメリットはあるでしょうか。 刑事事件になるかご不安であれば、警察というより、まずは弁護士ではないでしょうか。 無料相談だと時間等、限界もあるかもしれま...
相手は未成年ですが慰謝料請求は、出来ますか? 相手が特定できているのであれば、慰謝料請求はできると思います。 できるなら相場も教えて下さい。 どこまでの請求が認められるかは具体的な事情にもよろうかと思いますので、ケースバイケース...
もし本当にお金が振り込まれていたら、私はお金を返す義務はありますか? 性的関係の対価であれば、不法原因給付になると思いますので、原則は返還義務はなくなると思います(民法708条)。 なお、詐欺は、相手から金銭を騙し取ろうとする場合...
18歳未満なら、男らは二人とも捕まる可能性がありますね。 18歳以上なら、脅迫が理由で送ったかどうか、ですね。 その場合は、男は強要罪。 第三者に送信した男は、わいせつ物頒布罪や名誉棄損の可能 性がありますね。 送ったあなたは未成年で...
損害額になった場合は支払うしか方法はないのでしょうか…? 裁判所で、一定の額が認められて、それが確定すれば、支払うべきとしか言えません。
半年ほど前の話であり,逮捕等の可能性は低いかと思います。 ただ,今後Twitterに限らず,SNS上でそのような要求はしないほうがよいでしょう。
アマゾンのスクリーンショットがまずかったですね。 商品が違いますからね。 正式に訴訟になれば、負けるでしょう。 ただし、金額が小さいので、実際に訴訟してくるかはわかりません。 あなたが、支払うとすれば、2万円と訴訟費用数千円でしょう。
警察が動く可能性はありますね。 証拠があるので。 免許証が怪しいですが、警察ならすぐにわかるでしょう。 民事は、別途、請求することになりますね。
あなたの意見にとどまりますね。 名誉棄損に該当する事実摘示ではないですね。 相手が気にされているなら、削除されたほうがいいとは思いますが、 法的な責任はないので、弁護士依頼は、せずともいいでしょう。
自分が捜査される可能性は高いですか? 高いとまでは言えないと思います。 また、自首も視野に入れるすべきでしょうか? ご不安であれば、弁護士に相談されてから検討されてもよいと思います。
質問1 相手の弁護士の情報は義務ではないから教えられないと言われましたが本当でしょうか? 義務ではないでしょうが、弁護士と名乗る者が出てきたら、名前を確認すればよいと思います。 本当に弁護士かどうかは、日弁連のHPで検索できます。 ...
クレジットカード会社にもよるので、まずはカード会社に確認をしてください。
以下の通り、一般論としてお答えしますが、お書き頂いた事情を読む限り、速やかにお近くで詳しい事情を話して面談相談に行かれるのが一番だと思います。 理由は、面談ですら被疑者段階では資料等が見られず情報が少ないのに、ネットではさらに断片的な...
過去のツイートを恥をかかせる目的でリツイートやスクリーンショットを公開した場合に、それを公開した相手は何もお咎めなしなのでしょうか?誹謗中傷などにもならないのでしょうか? 公開されたくない個人情報を公開すると、プライバシー侵害の可能...
そんな事で告訴はできるんでしょうか? ご記載のその一言の発言だけで、名誉毀損や侮辱にはならないと考えられますので、警察も告訴を受理しないかもしれませんね。 逆に私の言ったことを大袈裟に噂を広めてる方が罪になることは無いんですか? ...
現在の奥様との間にお子さんが二人生まれているとのことですので、減額の可能性は0ではありませんが、 減額幅は、前妻さんとの間のお子さんの年齢やあなたが自営業者か給与所得者かによって異なってきます。 なお、現在の奥様が無職とのことですが、...
相手の住所、名前をつかむことが先決ですが、青少年保護育成 条例に違反してるので、警察に相談するのが、近道でしょう。 慰謝料、中絶の費用は請求できます。
お困りのことかと思います。 DMなどの1対1のメッセージでは,当該メッセージを捉えて発信者情報開示手続きをとり,発信者を特定することは不可能です。 ですので,相談者様のDMに基づき,開示手続きをとることはできないかと思います。 また...
財産開示期日において宣誓した上で財産について虚偽の説明をした場合は、過料という罰金のような刑事罰が課せられます。相手方が自動車を所有しているにもかかわらず所有していないとの説明を行った場合やそのような内容を記載した書面を提出し、書面に...
ご事情拝見しました。 信じてお付き合いされていた彼に裏切られしまっており、お辛い状況かと思います。 内縁関係の不当破棄ということになると慰謝料請求ができる場合がありますが、 まらかす様の場合、彼に問題行動はあるものの、彼からでなく、ま...
絶対に利益を得ることができる投資というものは世の中には存在しません。 おそらく投資詐欺被害に遭われていると思いますので、これ以上はお金を払わずに、近くの警察署に被害相談に行かれるべきです。 払ってしまったお金を取り返すことは容易では...
投稿者が特定してるなら、名誉棄損で、慰謝料請求をすることです。 弁護士から、請求書を出してもらえば、効果があるでしょう。
>これは法律的にどうなんしょうか…? 細かい条文等の話は、詳しくお聴きしないと説明できませんが、 お書き頂いた限りでも違法だと思います。 全体として、不正利用があるように見せかけてカード会社に損害を与えて、こちらがお金をもらうとい...