意見紹介書の宛先について
発信者情報開示が認められるのは、請求者の権利侵害が侵害された場合になります。 個人間の通信でもわいせつなどで権利侵害があれば開示対象になりえます。 公開相談で発言内容やその他のやり取りを聞くことはできないので、具体的に開示対象になるか...
発信者情報開示が認められるのは、請求者の権利侵害が侵害された場合になります。 個人間の通信でもわいせつなどで権利侵害があれば開示対象になりえます。 公開相談で発言内容やその他のやり取りを聞くことはできないので、具体的に開示対象になるか...
結局のところ相手方次第なので、返金されているにも関わらず、何かしらの損害があると主張して 少額訴訟をしてくる可能性はゼロではありません。 ただ、返金されているなら、あえて時間と労力をかけてまで少額訴訟しない人が多いと思います。 (相...
仮に通報されたとしても、一度の書き込みで警察が動く可能性は極めて低いです。 すでにクチコミも削除されているようですので、あまりお気になさらないでください。
どう脅されているかはわかりませんが、警察に相談にいくくらいしか方法はないかと思います。親にバレるリスクはありますが
投稿した掲示板の運営会社に対する偽計業務妨害が成立する可能性がありますが、基本的には問題となることはないと思います。
逮捕も、慰謝料もないでしょう。 関係者が読んでも、実名がわからないなら、名誉棄損にならず。 かりになったと仮定しても、公共性があり、公益目的があり、真実 なので、違法性がなく、、罰せられたり慰謝料を支払うことはあり ません。
上司の言動が、脅迫のレベルに達しているかどうかですね。 達していないでしょうね。 達していなければ、優越的地位を利用したパワハラでしょう。 パワハラは、慰謝料請求可能です。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 理論上は,脅迫に該当し得るものではありますが,経緯として相手方による執拗な誘いがあったということですし,実際に晒していないのであれば,仮に警察に言われたとしても,相談者様が責任を追...
可能性がないとは言い切れません。 なお、和解内容を書面にしているのであれば(和解書)、それを元に和解したことを主張できますが、 口頭で和解しただけであれば、和解したかどうか争点になるでしょう。
悪質な誹謗中傷に遭われ、大変お困りのことと存じます。少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 >2~30万ほどの赤字なら構わないのですがこの内容だともっと赤字になってしまう可能性が高いでしょうか。 ...
詳細な会話内容にもよりますので一概には言えませんが、個室とかではなく周りの社員が大勢いる場で聞こえるように言われたのであれば、名誉棄損として損害賠償請求することも可能かと思われます。
ご質問の記載内容を前提にお答えすると、あなたがなんらかの罪(犯罪)になるケースとは思えません。また、民事上の損害賠償義務を負わされるような事案でもないと思います。
動画を送って、プレゼントを指定していても犯罪ではありません。 ただ動画を悪用されるリスクはありますので、ご不安であれば間に弁護士をいれてお話されることをお勧めします。
いずれの表現も、一般的な表現なので、不当表示にはあたらないですね。 違法ではありません。 効果を証明できる資料とは、それで結構です。
脅迫なので、訳文を付けて警察に相談してみるといいでしょう。 管理者に対して、発信者情報開示の請求をするといいでしょう。
内容による精神的苦痛の程度にもよりますが、最終的に裁判所で認められる金額としては、いっても数十万円ということが多いです。ただ請求金額に決まりはないので、100万円以上を請求することはあります。
詳細が分かりませんので何とも言えません。 気になるようであれば、直接弁護士に相談して回答をもらってください。
はったりをするメリットもないので、相手の考えは理解できかねます。 出品されているものにリクエストをしたら不快というのはさっぱりわかりません。 関わらないで無視するのが一番だと思います。
一般的に言われる誹謗中傷とは、名誉毀損や侮辱、名誉感情侵害のことを指すものでしょう。名誉毀損や侮辱、名誉感情侵害に該当するかどうかは、裁判官の判断となります。明確な線引きがあるものではなく、裁判例の蓄積等から判断することになるでしょう...
刑事告訴するにしても、2000円以上かかると思います。 民事で提訴するなら、何十万円と費用がかかります。 それでもやるなら、可能性がないわけではないです。
例えば、何かをやると言いつつ初めからやる意思がなく、それに関する料金のみ持ち逃げする意向だったのであれば、詐欺罪に該当する可能性はあります。 具体的には内容を見てみないとなんとも言えませんが・・・
一般論ですが回答します。 >その写真を証拠として添付し、「発信者側情報開示に同意しません」に○を付けて返送しようと思っていますが、写真は送らないほうが良いでしょうか? 写真を現段階で送る必要はないと思います。のちに真実性が争いになっ...
「媚びないでほしい」というだけでは誹謗中傷になりません。ネット上の人間関係はこじれるかもしれませんが、それだけなので、その意味では心配する必要はありませんよ。
業務妨害罪や名誉棄損になるので、事実関係を整理して、対策を、弁護士に 相談するといいでしょう。 弁護士が介入したことを知れば、相手も用心深くなるでしょう。
発信者情報開示請求は情報の流通により権利を侵害された場合の手続きですので、お問い合わせのメッセージ欄が、不特定又は多数人に閲覧できるものでなければ、発信者情報開示請求はできないでしょう。 お問い合わせのメッセージ欄が、不特定又は多数人...
御確認ありがとうございます。 70万円につきましては基本的には減額の交渉をするか、相手が応じなければ裁判所を利用することとなります。また相手に損害賠償をする場合も交渉をし、相手が応じなければ法的措置を検討することになります。 ひとまず...
開示請求の対象となるためには、情報の流通により権利が侵害されたことが必要です。健康被害を訴えたり自殺をしてしまった場合でも、情報の流通により権利が侵害されたという要件が満たされるものではなく、開示請求の可否に影響を与えるものではないで...
民事と刑事は別の手続ですので民事訴訟で請求を棄却されたとしても被害届を提出することはできます。ただし刑事手続は捜査機関が行いますので、被害者は刑事手続を求めるだけで、自分で提起できるものではありません。 他方、刑事手続の中で示談をし、...
>商品の検品をしていたところ商品の状態である「やや傷や汚れあり」とは外れると思われるところをメッセージにてお伝えしてキャンセルかその部分の保証かを求めました。 ↑の状況がよく分からないのですが、どのような理由で何を求めたのでしょうか...
だましに気づくのが遅かったですね。 相手にしなくていいですが、住所と本名、聞いてみるといいでしょう。 警察に相談に行きます、と言ってもいいでしょう。