脅迫罪に入るか入らないか
ネットで知り合った相手の男の人に家に泊まりに来て欲しいと言われれて断ったのですがしつこく言われたのでこれ以上言うならやり取りを晒すと言ってしまいましたそしたら相手に脅迫罪だから警察に言うと言われてしまいました。どうすればいいですか?勢いで言ってしまったんですけど本当に反省しています
相手も私も未成年です
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
理論上は,脅迫に該当し得るものではありますが,経緯として相手方による執拗な誘いがあったということですし,実際に晒していないのであれば,仮に警察に言われたとしても,相談者様が責任を追及される可能性は低いかと思います。
したがって,差し当たりはご安心いただいて良いのかなと思います。
お答え頂きありがとうございます。