公務員が海外のカジノでお金を得るのは犯罪ですか?
日本の刑法に基づき,賭博罪や常習賭博罪によって処罰されるのは,賭博行為が日本国内で行われた場合のみです。 賭博罪には国外犯の処罰規定がないため(刑法2条~4条の2参照),日本国外で行われた賭博について,賭博罪や常習賭博罪が成立し処罰さ...
日本の刑法に基づき,賭博罪や常習賭博罪によって処罰されるのは,賭博行為が日本国内で行われた場合のみです。 賭博罪には国外犯の処罰規定がないため(刑法2条~4条の2参照),日本国外で行われた賭博について,賭博罪や常習賭博罪が成立し処罰さ...
払う意思はありますが月々の金額とかを指定されるのは納得できないので、この場合借用書を書いて欲しいって言われても断っていいですか?もし無理やり書かされそうになったらどうしたらいいですか? →借用書を書く法的義務はありませんので、断っても...
私見ですが、 借用書、返済時期などはっきりしてますか。 総じていうなら、詐欺、不法行為で訴え提起でしょうね。 上司も過失有り、ほう助として、一緒に訴えることでしょう。 詳細な経緯書を作って弁護士に相談してみることでしょう。
弁護士に相談するのはいいですが、依頼すれば、赤字になります。 11万円(税込み)はかかるでしょう。 自分でできる手続きなので、調べながら、自分でやるといいでしょう。 強制執行も別料金になります。
基本的には、財産調査を行い、預貯金や給料など、何か差し押さえられる財産が見つかれば差し押さえる、と言った流れになります。 何も出てこなければ、動産執行と言って、裁判所の執行官が相手方の自宅に訪問して家の中に差し押さえられるような財産が...
>仕事はしてますが支払いができない状態です。どうすればいいでしょうか? このまま支払いをしないと訴訟を提起され,給与を差し押さえられたりするので,分割払いの交渉を行ったほうが良いと思います。
こんにちは。 この状況で返してもらうには、弁護士に内容証明郵便を出してもらう、支払督促の申立、訴訟提起といった方法が考えられます。 個人的には、まず、現在の勤務先に弁護士名で催促の手紙を出してもらい、無視された場合には、先に述べた...
もちろん、ご本人からしていただいて大丈夫です。 あくまで単なる貸付金で、組合契約でないとお考えであれば、「X年X月X日付の●●円の貸金について、返還請求しますので、いついつまでにこちらの口座に振り込んで下さい。」という内容で、簡易書留...
まずは、住所を特定する必要があると考えます。弁護士であれば、旧住所から住所を追うことができる可能性がありますので、弁護士に依頼するのが良いと考えます。
裁判に勝っても相手が貸したお金返してくれない場合給与差し押さえしたいんですが給与差し押さえできない業種ってなにかありますか? →業種によって差押えの可否が決まるわけではないので、給与差押えができない業種というのはお答えしかねます。 相...
弁護士による支払督促は可能です。 督促書を内容証明郵便という方法で送付するという方法が一般的と思います。 一度、弁護士に相談してみると良いと思います。
相手の提出した相談者の方の書面の内容を訂正する必要がないのであれば、特に改めて必要はないことが多いです。 裁判所の指示があれば別なので、その場合は提出しましょう。
いいですよ。それで。 補充があれば、裁判所から指示があるので、最初はそれで十分です。 証拠を付けたほうがいいですね。
銀行口座がわかっていれば、弁護士であれば、氏名・住所を調べることができますので、弁護士に相談されることをお勧めします。
発行までの流れと費用を教えていただきたいです。 →流れとしては、①公証役場に事前の問い合わせをして必要書類の確認や日程の調整②公証役場で公正証書作成のために話を聞かれて公正証書を公証人が作成③後日相手方も公証役場にきて公正証書の内容確...
証拠上も、そのディーラー社員が、守秘義務を負う対象となる情報を、正当な理由なく第三者に漏洩したということが明らかなのであれば、請求を検討されてもよろしいのではないのでしょうか。
この場合、裁判所は、謝罪と言う要求をしてる理由で反訴とするのか? もしくは、謝罪要求自体が基本的に出来ないため、反訴として受け付ける事は無いのでしょうか? →反訴は反訴状という書面提出をもって行いますので、反訴状の提出がないのでしたら...
契約書の確認と営業員になった経緯を聞かないと、判然としませんね。 もよりの弁護士に出向いて相談する事案ですね。
最後の返済日から5年以上経過している場合には,時効が完成している可能性があります。 時効完成の有無等について,一度,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
送達に関しては、書記官の指示に従うことになりますね。 事件依頼をともなわない口座の確認だけの依頼は受けないですね。
相手は、了承したことになります。 ラインのやり取りは証拠になります。 法的請求もできます。 権利があるので進めていいですよ。
書面通知がいいでしょう。 配達証明付きで。 1月8日から、年3%の遅延利息をつけていいですよ。 調停申し立てもいいですし、少額訴訟もいいですよ。 調べてみて下さい。
正式に弁護士さんに頼むべきでしょうか 相手が拒否しているなら、そうした方がいいでしょう。
貸し借りと言えるか微妙ですし、相手方が既に返済しないことを明らかにしているのであれば、返済は期待できないでしょう。 裁判をして支払いについて判決をとれるかどうかもかなり怪しいケースです。 お金を渡すのは簡単ですが、取り戻すのは非常に...
被害届の取り下げは可能です。 警察の案内がおかしいですね。なぜ応じてくれないのかは警察しかわかりません。
応じるかどうかはさておき、すでに裁判などの手段を検討するべき段階です。 内容証明で対応がないのですからこのまま待っていても何もなされないと考えられます。
利息の制限を超えていると思いますので、倍額の請求は認められません。 支払期日以降に生じた、利息制限法上限の利息を加えた金額の請求となります。
そもそも担保も信用もない個人に貸付を行うこと自体が間違っています。 お金を貸すのは簡単ですが、回収は非常に困難です。 相手方が任意に返済しない場合は、民事訴訟を経て判決を取得した後に、強制執行として銀行口座や給与差押を行うしかあり...
相手方の代理人弁護士の通知内容は、あなたの返答を根拠として、相手方が期限の利益を失っていない(再度付与されている)というものだと思いますが、弁済する資力があるという証拠をお持ちということであれば、一度失った期限の利益が失われたままか、...
相手方には手続代理人弁護士が付いているのですから,調停手続の中で強く主張するほかないでしょう。不当利得と言われますが,特別給付金の振込先は世帯主なので,果たして不当利得が成立するのか微妙な気もします。 ちなみに,我が国の民事訴訟制度上...