公務員が海外のカジノでお金を得るのは犯罪ですか?

日本の公務員が海外に旅行に行き、現地のカジノを利用してお金を得ることは犯罪に当たるのでしょうか。ご教授お願い致します。

日本の刑法に基づき,賭博罪や常習賭博罪によって処罰されるのは,賭博行為が日本国内で行われた場合のみです。
賭博罪には国外犯の処罰規定がないため(刑法2条~4条の2参照),日本国外で行われた賭博について,賭博罪や常習賭博罪が成立し処罰されることはありません。

濵門俊也弁護士 様
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。