ツイッターでの誹謗中傷の加害者がリアルでの知人である可能性がある場合の対処法
結論から申し上げますと、先に開示請求をするべきです。 まさにご指摘のとおり、仮に当該知人が自白しても、裁判になって「あれは脅されて自白してしまった」などと言われてしまっては、追及が難しくなってしまいます。そこから開示請求をしても、もう...
結論から申し上げますと、先に開示請求をするべきです。 まさにご指摘のとおり、仮に当該知人が自白しても、裁判になって「あれは脅されて自白してしまった」などと言われてしまっては、追及が難しくなってしまいます。そこから開示請求をしても、もう...
こうした書き込みは前後の文脈が非常に重要ですので、当該書き込みの内容のみから違法性を判断することが難しいのですが、拝見する限り、社会的評価を低下させる表現と見ることは難しく、単なる意見と捉えられる可能性が高いと思われます。
SNSの摂食障害動画が過食と下剤乱用を誘発させたと思うが訴えられますか? こんなのをSNSのオススメに流しているSNSを訴えることはできますか? とのことですが、訴えること自体は可能です。
請求される可能性は低いと考えられます。 裁判になった場合には、どちらが悪いかを判断するよりは、双方に問題があるとされて賠償請求が棄却されたり、減額されることが考えられます。
詐欺にはならないので、あなたに責任は、ありません。 偽物を本物と偽って売っていないので、詐欺にはなりません。 取引は正常に成立してますね。
意見照会書には、投稿した内容が記載されるでしょう。これは、「この投稿」をした人を特定するための手続きであり、投稿内容を提示しなければ意見照会を行うことができません。 弁護士が契約者に連絡する方法は、弁護士によって異なりますが、どの場...
著作権侵害を理由として弁護士レターを送付する、民事訴訟その他の法的手続を取ることが考えらます。弁護士費用については、各弁護士より異なりますので、個別にご確認ください。一般には、弁護士レターの送付及び示談交渉では数週間から数カ月、民事訴...
名誉棄損や脅迫で損害賠償請求をしたり、刑事告訴をすることになるでしょう。 LINEの履歴が消えないように保存したうえでお近くの弁護士に相談してください。
ツイートの内容が「最初の事業でクラウドファンディングで募った資金を使い込み畳んだ人間が再度事業ができると思えない」であれば、Twitter社に対し、発信者情報開示請求をして、もし、開示されれば、民事訴訟で訴えることができる可能性はあり...
考えられる罪名としては 公開しようとした児童ポルノデータについては公然陳列目的所持罪(最高懲役5年) その編集して動画データを作っていたら公然陳列目的製造罪(最高懲役5年) です。 行為者が少年の場合には、保護処分になりますが、少...
なんの罪にもならないでしょう。 損害賠償を払う義務もないでしょう。 書類が来たら、再度、投稿されるといいでしょう。 それまでに、サイトの規約を読んでおくといいでしょう。
相手方が過去のイジメの事実を認めているとのことですが、やはり証拠は必要になります。 SNS以外に特段の証拠がないということであるため、学校での事情聴取を行った日の記録は必要です。 現在も小さな嫌がらせがあるということですが、むしろそ...
匿名であっても脅迫罪は成立し得ます。 また、匿名であっても通信履歴を調査することで書き込みをした犯人を特定して刑事罰に問うことができる場合があります。
無視していいですよ。 PayPay倍増が詐欺かどうかは、詳しく見ないとわかりませんが、 無視したほうがいいですね。 訴えて来ることはありません。
書かれた「悪口」次第では、削除などの法的手段が採れる可能性があります。 書かれた悪口を紙に印刷し、お近くの法律事務所で相談されることをお勧めします。
仮に不当な内容であっても相手が裁判をすることは止められません。裁判を無視した場合は不利益が大きいため、仮に裁判をされた場合に弁護士にご相談されることをお勧めします。
新しくできた制度なので運用がまだ明確でないところはありますが、警察への相談履歴は秘匿が認められる後押しになる可能性は極めて高いと思います。
「個人間」であることから、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求は困難だと思われます。 発信者情報開示請求が困難ですと、相手方が特定できないので、損害賠償を求めることも難しいということになります。
いくつか方法があるでしょうね。 サイト管理者に削除申し入れをする。 法務局に削除要請する。連絡先代表 0570003110 「誹謗中傷ホットライン」に連絡して削除要請する。 名誉棄損で、発信者が特定されれば、裁判を起こせるでしょう。
もう少し詳しく状況をお聞きできたらとも思いますが,職場に関しては,降格や配置換え自体が,あなた自身の言動を原因としたものでないならば,不当労働行為として違法になる可能性はあります。そこは労働基準監督署にも相談してみると良いでしょう。退...
傷害罪については難しいと思います。 民事の損害賠償(慰謝料請求)については、具体的な内容、相手があなたがそれだけの精神的苦痛を感じると認識できるやりとりであったか(故意・過失の程度)によって変わってきそうです。 一対一のLINEのやり...
>先日ある練習大会でプロチームの方からチートを使用してると周りに誤解させるような文章と動画とスクショをTwitterで晒されました。 実物を確認する必要がありますので、直接弁護士に相談した方がよろしいかと思います。
相手の人格攻撃をするような内容でもないですし、その程度の内容であれば名誉棄損に該当しない可能性が高いでしょう。
Twitterのアカウントやカカオのアカウントから個人を特定することは可能かと思われます。 また、一度はだまして金銭を受け取っているので、形式的には詐欺罪に該当します。 ただ、8か月前のことで、金額も比較的小さいので、何かされる可能性...
警察に相談してみた方がよろしいかと思います。
開示請求はその後の損害倍書などの請求のための、前提の依頼ですから、それらにも対応するとなるでしょうから、合わせて60-100万くらいでしょう。 もっとも事務所次第ですから、さらに変動はするでしょうが。
当該投稿が削除された場合、書き込みがされたときの情報も一緒に消えている可能性があります。 そのため、もし開示請求をお考えであればすぐに法律事務所に相談に行くことをお勧めいたします。 場合によっては情報が残っている場合もありますので。
>どうすれば無かった事になりますか? もしくは10万くらいで納得して貰えますか? 書き込みの内容がわからないので、今まで届いたメールや連絡文を持って、面談で法律相談に行ってみましょう。 相手も開示手続きまでしているので、放っておい...
別に被害感情だけで裁判所は開示を認めるわけではありません。名誉感情侵害であれば、一般人から見て受忍限度を超える表現かで判断しています。
発信者情報開示が認められるのは、請求者の権利侵害が侵害された場合になります。 個人間の通信でもわいせつなどで権利侵害があれば開示対象になりえます。 公開相談で発言内容やその他のやり取りを聞くことはできないので、具体的に開示対象になるか...