出品画像の無断転載被害
削除申請自体は可能でしょう。相手が任意に削除してくれない場合、削除を裁判で求める形となります。 削除依頼自体は裁判外で行う場合は弁護士費用は数万円程度で依頼できる事務所もあるかと思われます。 発信者情報開示を伴う場合は事務所により...
削除申請自体は可能でしょう。相手が任意に削除してくれない場合、削除を裁判で求める形となります。 削除依頼自体は裁判外で行う場合は弁護士費用は数万円程度で依頼できる事務所もあるかと思われます。 発信者情報開示を伴う場合は事務所により...
過去の投稿についてURLを含めたスクリーンショット等が証拠として残っており、アカウントが同一であるのであれば、ログインやログアウトの通信ログから特定にいたるケースもあり得るかと思われます。 ただ、実際には弁護士費用を考えると利益が出...
肖像権侵害として投稿された動画の削除の請求や、場合によっては慰謝料請求が認められる余地があるでしょう。
口座はあなたが管理しているので、収益移転防止法にはひっかからないでしょう。 ただし、口座を他人に利用させることは、規約違反になるので強制解約の可能性 は高いでしょう。
仮にAが顔を出さない、本名でもない形で活動している方の場合、社会的評価を低下させる投稿に当てはまるのでしょうか? そもそも本人が見なければ、当てはまらないのでしょうか? →社会的評価を低下させる、というのは、示された事実が社会的評価...
騒音等の嫌がらせや、嫌がらせの電話等により、傷害罪が認められたケースはあります。そのため、インターネット上の嫌がらせにおいても成立はし得るでしょう。
「ネットストーカーに近い行為だよね。Bは大丈夫か?」、「Aは面倒臭がりかつメンタルのコントロールもできない人なんだね」 →こちらの内容で権利侵害があると考えるのは難しいでしょう。 「ネトストに近い行為をしたり、女性絡みになるとテンショ...
相手の行為は脅迫にあたるか、 →あたるとはいえないでしょう。 また、こちらの行為として罪状がある場合は何に当たるのか、 →罪状にはならないでしょう。結局、本件については、相手方が運営に対し通報などするのでしょうが、その際、運営からも...
まず,警察に被害相談に行って,被害届が出せるか相談してください。 もしかしたら,相手は,ストーカー規制法の対象になる人かもしれませんし,早々に相談に行くべきです。
強要罪・児童ポルノに関する罪に発展する可能性があるので、聞取りはしてくれることが多いでしょうが、これまでにメッセージのやり取りがなく、住所を特定される現実的な危険性がないと判断される場合には、警察が対応しない可能性はあると思います。
【質問】 ・この方が言っていることは本当だと思いますか?(脅しに近いのか、本気度高いのか気になります) →不明です。 ・また開示請求という言葉に辿り着いたのですが、開示請求は法律が変わって簡単に開示できるようになったとありますが、X...
自治体から名誉毀損で訴えられる可能性はありますでしょうか。 →「意欲がない」という表現は事実を摘示するものではありませんので、名誉毀損に該当しないでしょう。したがって、自治体も名誉毀損(名誉権侵害)で訴えることはしないでしょう。 次...
そもそも、実際に電話番号も晒していないのであればプライバシー権の侵害等にもならず不法行為が成立しない可能性も十分あり得るでしょう。 また、示談についてはどのようなやりとりが残っているのかにもよりますが、基本的に法的手続きを取らないこ...
名誉感情の侵害として、権利侵害を理由に発信者情報開示等が認められる可能性はあるかと思われます。ただ、費用面が相当程度かかってしまうことと、相手からの経済的なリカバリーが期待できない場合もあるため、その点については慎重にご検討いただく必...
この場合は警察に言っても動いてくれないのでしょうか? →暴行の被害として直ちに警察にご相談ください。警察が動いてくれないとき、可能な限り警察に動いてもらうための方法もないことはないですので、そのときは、弁護士にもご相談ください。
どのような書き込みされていたか運営に開示請求や →既に削除されており相談者様においてスクリーンショットでの保存などしていないものについては、少なくとも訴訟で請求できるものではないでしょうから、任意で要求することになるでしょうが、運営会...
削除や慰謝料請求が認められるかどうかの判断には具体的な投稿内容等の確認が必要となるため、弁護士に個別に相談された方が良いでしょう。
同定可能性に関して、本件はどちらかといえば名誉権侵害ではなく名誉感情侵害であるので、厳密には同定可能性ではなく「対象者性」という表現となり、執筆した本が出てきたことや、相手方に直接返信をしていることからすれば、対象者性は認められる可能...
これは誹謗中傷や名誉毀損などに値し、開示請求ができるのでしょうか? →裏オプション=抜き という点を、何かしらの資料から説明して裁判官に理解してもらえるのであれば、開示が認められる可能性があるでしょう。接続プロバイダの通信ログ保存期...
何罪に当たるのでしょうか? →侮辱罪となる可能性はあるでしょうが、起訴まで至るかと言われると微妙であるように思います。 また、示談金などの相場がわかれば教えていただきたいです。 →相場はなく、相手方とのやりとり次第となります。相手方...
支払いを請求することに関しては契約上の債務の履行請求ですので問題はありません。 ただ、相手が嘘をついていたことに関しては、それにより慰謝料を請求することは基本的には難しいかと思われ、仮に認められたとしても高額にはならないでしょう。
相手方(被害者)がきちんと開示請求の手続きを進めているのであれば、住所や氏名が開示され損害賠償請求を受ける可能性はあります。
侮辱罪に当たりますか? →観念的には該当する可能性があるのかも知れませんが、重大とまでは言い切れず、起訴に至る可能性は低いように思います。
実際の表現を拝見しないと、判断しかねます。 相手方の社会的評価を低下させる事実を示せば名誉権侵害、「死ね」「ブス」などの侮辱的表現を記載すれば名誉感情侵害となる可能性があり、開示される可能性があるでしょう。
法律的な対応をとる、というのは脅しに含まれるのでしょうか? →「法律的な対応をとる」というのみでは脅迫罪とすることは難しいでしょう。 ここで私が拡散した内容が、相手方の会社に伝わりクビになった場合は私はどのような罪に問われますか?損...
アカウントの発信者情報開示を行い、持ち主が特定出来れば肖像権侵害として慰謝料請求をすることも可能です。 ただ、弁護士費用がかかるものですので、経済的な利益がどこまで見込めるかについては慎重に検討する必要があるでしょう。
脅迫罪として刑事事件化する可能性は低いでしょう。また開示請求についても認められるかについて争いがあるかと思われます。 実際に開示等がされてから対応し、それまで様子を見るという形でも良いですし、不安であれば相手に対して事情を説明し謝罪...
書き込みをした人の特定などにかかる弁護士費用(大まかでかまいません)、 →数十万円から百万円程度まで、弁護士や事案により様々です。弁護士にお問い合わせください。接続プロバイダ側のログ保存の期間が限られていることが多いので、なるべく早...
利用規約の損害賠償の予定•違約金条項(罰則金という用語も含まれると思われます)の有効性については、以下のような条文の適用を検討することになります。 ①消費者契約法第9条1項1号(同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な...
弁護士費用は事務所次第ですが、着手2-30に、報酬も同程度でしょうか。 メルカリが情報を持っているなら、相手情報の開示を求めていくことになるでしょう。 弁護士も相手がわからないと対処の仕様がないですから、そのうえでの対応となるでしょうね。