ネット上の虚偽情報に対する法的対処法と費用について知りたい
「一部の人」の範囲にもよりますが、取引先などから見て相談者の会社だと分かるのであれば開示請求や損害賠償が通るでしょうね。 損害賠償額については費用倒れになる可能性が高いでしょうが、それ以外の事業への影響も考慮して検討した方がいいでしょう。
「一部の人」の範囲にもよりますが、取引先などから見て相談者の会社だと分かるのであれば開示請求や損害賠償が通るでしょうね。 損害賠償額については費用倒れになる可能性が高いでしょうが、それ以外の事業への影響も考慮して検討した方がいいでしょう。
悪質な加入行為なので無視しましょう。 相談者が本当に訴えられたり法的責任が発生することはないでしょうね。
気にする必要はありません。そもそも当該芸能人が発信者情報開示請求をする可能性は低く、外野の人間が開示請求する余地はないでしょう。
ここで言う権利侵害というのはどのようなものでしょうか? →権利侵害とは開示が認められる要件であり、具体的には、名誉権侵害、名誉感情侵害、プライバシー権侵害、著作権侵害のいずれかであることが一般的でしょう。
名誉毀損の可能性は低いが信用毀損の可能性はあるという事ですかね…? 五月雨式で申し訳ないのですが「Bが不起訴になった」が真実であった場合でも信用毀損は成立するのでしょうか? →Bさんが、誰でも閲覧できるような場所で、自身が不起訴になっ...
書き込みの内容と写真次第ですが、プライバシー権の侵害や名誉権の侵害、名誉感情の侵害等にあたり、開示が認められる可能性はあるでしょう。
公開や頒布などをしていないのであれば特に問題はありませんね。 訪問、逮捕などをされる可能性もないでしょう。
今回の件に関しては、 当初合意がポイントとなります。 youtubeでの利用を前提に依頼をしていたのであれば、許諾を受けている状態であり、制作費に許諾料が含まれているという主張になるでしょう。 そのうえで、解決金のような形で一部支払い...
公然性のない個人間のやり取りであればそもそも開示請求の対象ではないでしょう。また、やり取りの具体的な内容は不明ですが、会う会わないのやり取りをしているのみであれば権利侵害が認められないため、開示や慰謝料請求は難しいように思われます。
精神的苦痛が慰謝料の前提になるので,診断書があっても増額は難しいでしょう。警察に報告しても既に行われたことがなかったことになるわけではなく、却って逆恨みされることが考えられるので民事的な請求にとどめておいた方がよいと思います。
第3者が見える場所での書き込みはその件のみですが、こちらは誹謗中傷として立件される可能性は高いのでしょうか。 →誹謗中傷として立件、というのが、本件で告訴が受理されるとか、開示請求がなされるとかの状況を指すものとすれば、その可能性は高...
これって脅迫などになりませんか? →「金返せや。どつき回すぞ。法的措置をとります。」という発言は、脅迫や恐喝となりうるものでしょう。警察にご相談ください。また、その後、相手方に対し、警察に相談済みであることを伝えるのも選択肢でしょう。...
プライバシー侵害で、慰謝料請求は可能でしょう。 レビューに対するあてつけであることが看取されるならば、 名誉棄損の可能性もありますね。
内容や影響が千差万別なので、なかなかこれが相場といったものを 断言しづらいところはあります。 浮気が原因の離婚にしても、300万円など比較的高額なものもあれば100万円台のものもあり、 ケースによりさまざまです。 ある程度の相場と言...
付きまといと思われる複数のアカウントをまとめて開示請求をして特定をするということが考えられますね。 ただ、複数のアカウントを同時に開示請求する都合上、費用が大きくなります。
買い手に対する詐欺や運営に対する業務妨害として犯罪にはなりますね。 逮捕される可能性は低いかと思います。 警察署に呼び出されて話を聞かれる可能性はあります。
ネットだけで正確な情報を得ようとすることには限界があります(ネットは不正確な情報も多く、弁護士もノウハウにわたるような情報は表に出しません)。発信者情報開示請求に詳しく実績と定評のある弁護士へ相談すれば、コンテンツプロバイダに応じた回...
赤字になるかどうかという質問に対しては、必ず投下した費用を超える回収ができるという保証はない、という回答になります。発信者情報開示請求や損害賠償請求を弁護士へ依頼すれば相応の費用がかかり、そもそも開示請求を行って発信者を特定できない事...
詐欺か恐喝の手段である可能性が高いでしょうね。対応せずに無視するのがいいでしょう。 不安であれば警察に相談しましょう。
慰謝料に関しては投稿内容や被害の程度にもよりますが、30〜50万円程度で解決されるケースが多いかと思われます。 複数人の場合の費用感については事務所それぞれです。 ご依頼をご検討されるのであれば、ご相談された事務所に確認されると良...
「お相手の方の知り合いの方が私の友達でもあり住所を知っている状況です」とのことであり,その知り合いがあなたの鍵アカウントの存在を知っているのであれば,発信者情報開示請求を経ることなく損害賠償請求がなされる危険が全くないわけではありませ...
わいせつ画像に対するいいね、リツイートは それで閲覧者が増える可能性があれば、公然陳列罪となり得る行為です。 告訴告発により、警察が知れば、捜査が始まると思います。
当事者が裁判期日に行くことは基本的に問題ないかと思われます。 なお、現在の状況が不明ですが、弁論手続きであれば公開の法廷で行われ、 傍聴席でも当事者席でもどちらに座ることも可能かと思われます。 ただ、弁論準備手続きという手続きの場合...
生活保護を不正受給しているという表現は名誉毀損として、投稿の削除や発信者情報開示が認められる可能性があるでしょう。 ただ、弁護士費用が数十万円単位でかかってしまうため費用面を含めて検討される必要があるかと思われます。
頻度やDMの内容次第ですが、不法行為に基づく損害賠償請求や差し止め請求をすることが考えられます。 DMの内容を見られるようにした上で、お近くの事務所で法律相談をしてみてください。
お答えいたします。 ご相談者様のご相談内容を踏まえますと、アカウント乗っ取りの恐れがある場合に発信者情報開示請求したとしても認められない可能性があります。 仮に問題が生じた場合は、その問題に応じて対処していくことになると思います。
お答えいたします。 本名がどのように晒されているかによっては、削除請求をすることによって投稿そのものを消せる可能性があります。
相手の言動は、違法ですね。 脅迫です。 あなたのほうは、なにも問題ありません。 警察に相談するといいでしょう。 慰謝料請求するために弁護士に相談するのもいいでしょう。
その投稿それ自体が、ご本人の社会的評価を低下させるものであったり、名誉感情を不当に侵害するものであったり、プライバシー権を侵害するものであったり等、権利侵害が認められる必要があります。 単純にidがかかれ、連絡を希望する旨の書き込み...
弁護士を立てて動くのであれば、弁護士までで情報が止まる可能性はあるでしょう。 権利侵害がある投稿の場合、早めに示談や和解の話をされれば、早期に話がまとまるケースもあるかと思われます。