たすけてください。ほんとに焦ってます
恐喝とは具体的にはどういうものですか? トークアプリとありましたのでそれを前提にすると、相談者から金品を脅し取ろうとする場合です。 「顔写真をTwitteに晒す」と言われると、相談者が畏怖することも考えられますよね。
恐喝とは具体的にはどういうものですか? トークアプリとありましたのでそれを前提にすると、相談者から金品を脅し取ろうとする場合です。 「顔写真をTwitteに晒す」と言われると、相談者が畏怖することも考えられますよね。
回答致します。きつい回答ですが、厳しい現実を見ないと正確な対処は困難なので、ご理解下さい。 1 「民事告訴」というのが民事訴訟の提起を意味するなら、まず難しいと思います。弁護士を頼まないとなると、相手の住所・氏名の特定が困難だからです...
そういうやりとりをする人は、他でもそういうことをしているので、何かの理由で警察に端末を見られると、わいせつ画像のやりとりの先が捜査を受けることになります。 逮捕されることもあって、そのときには逮捕状を執行されてから弁解することになり...
1,相殺可能でしょう。 2,脅迫になるでしょう。 3,削除請求できます。 4,慰謝料請求できます。 5,20万から30万円は必要でしょう。 6,法的な因果関係が認められれば、可能ですが、認められないことも 多いでしょう。
詐欺罪に持って行くのは難しそうですが、警察相談はされていいですよ。 住所、氏名が分かっているなら、弁護士から返済催告書を出してもらい、 様子を見るといいでしょう。
詐欺の可能性も高いですね。 警察に相談してみるといいでしょう。
1,本件では、請求は可能です。 相手が、同時履行を求めてきたら、そのようにすればいいでしょう。 2,3,代引き発送していいですよ。 4,拒否したら、代金請求少額訴訟になるでしょう。
児童ポルノ法は行為主体から児童自身を除外してないので、法律的には、送った児童には、法文の通り児童ポルノ提供罪と児童ポルノ提供目的製造罪が成立することになります。下記に立法関係者の文献を紹介しておきます。 実際に児童を補導検挙するかど...
1,未成年の場合でも逮捕されますか? 相手が18歳未満の場合、地域によっては、わいせつなことを教えることが条例で規制されている場合がありますので、該当地域によっては条例違反になる可能性はあると思います。 また、18歳未満の写真であれ...
数字4桁で解除できるスマホのロック解除は通常はローカル認証だと思いますので、不正アクセス禁止法上処罰される犯罪行為には当たらない可能性が高いのではないかと思います。ですので、処分理由と処分内容が不当であることを理由に学校に対して慰謝料...
一般論として警察が対応するケースではありません。 個人間取引はトラブルが多く、トラブルの際に金銭を取り戻すことは困難です。
ツイッターのDMでの提供事件は、普通に検挙されています。 お金のやり取りがあると、購入者から販売者、販売者から購入者もたどりやすいでしょう。
1、取り返す事は可能でしょうか? 保証の限りではありません。 2、どのような手段で回収すれば良いか案をいただきたいです。 支払督促、少額訴訟、通常訴訟あたりは考えられると思います。 仮に裁判で勝てば、相手の財産に強制執行はありえ...
具体的な内容次第ですが、インスタグラムであっても発信者情報開示請求は可能ですし、なりすましの内容や投稿内容によっては開示される可能性もあります。弁護士費用関しては、弁護士によって異なりますが大体50万~100万の間くらいが相場でしょう...
貸金を返さないだけであれば、単なる債務不履行ですので、先方の行為は通常犯罪にはなりません。このことは請求認容判決があっても変わりません。基本的に民事上の債務不履行にすぎない事案について実名公開等を行うことは民事上も刑事上も名誉毀損の責...
事の経過を整理する必要がありますね。 被害一覧表を作ってもいいでしょう。 性行為の回数も影響しますね。 与えた物品の合計金額も影響しますね。 きわめてアバウトになります。 実損と慰謝料200万円は請求できるでしょう。 事情によっては、...
男性も処罰の対象にはならないのでしょうか? ご記載の事情だけだとならないように思われましたが、トラブルに発展する可能性もありますので、止めたほうがよいと思います。 なお、地域の条例に違反する可能性は否定できませんが、すべての条例を...
>一般論となりますが,ご参考となれば幸いです。 >金銭の支払いを約し性交渉するという内容の約束は,公序良俗に反するため,金銭を強制的に回収することが困難です。 >相手方が任意に支払った場合には,返還を請求することはできませんが。 >ま...
刑法230条の2をご覧ください。 名誉棄損罪については公共の利害に関する場合の特例が規定されています。 刑法230条の2 (公共の利害に関する場合の特例) 第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、そ...
一般論として被害者(対象者)がその名称(アカウント名)を使って社会活動を行っているといえるのであれば、名誉毀損は成立し得るといえます。なので、その名称で社会生活動を行っているか、すなわちその名称が社会において、ある程度知られているか否...
お近くに頼れる方がいない場合には、 財産管理委任契約や任意後見契約といった契約を、 司法書士や行政書士、もしくはそういったものを取り扱っている会社と締結した上で、財産の管理を任せるという方法は検討の余地があるかと思います。 それが具...
過失割合は、難しいですね。 判例タイムスの何ページか聞くといいでしょう。 タイムス通りの典型例は、実務では少ないですね。 具体的な状況に則した注意義務に基づく過失割合をどこまで主張できるかですね。 役所の交通事故相談に行って、詳しい道...
ここで質問したいのですが、私は今高校生で、逮捕されたり、警察が来たりしますか? 高校生とありますが、何歳でしょうか。 18歳なら、児童ポルノ法は関係ないと思います。 また、地域によっては、18歳未満の方にわいせつな行為を教えたり見せ...
その程度であれば警察は捜査しませんよという答えを希望されているように思いますが、そのように言い切ることはできません。 警察への自首を含め、ご検討ください。 ご自身でご判断ができない場合は、お近くの法律事務所に直接ご相談いただき、今後...
これについて、もし相手側が名誉毀損だと言って告訴した場合、警察沙汰になり逮捕や起訴される可能性はありますか? 可能性が0とは言いませんが、相手が特定できないのであれば、相手の社会的評価を低下させたとは言えないと思いますので、名誉毀損...
この際、法的手段に移行する(ただし現段階ではしない)事を記載しているので脅迫罪になりえますか? 脅迫罪は、相手に対して、生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害悪の告知が必要とされています。 ご記載の事情だけだと、脅迫罪というには弱...
自分なりに調べてみたらわいせつ電磁的記録頒布罪?に当てはまるのかなと思ったのですが、どうでしょうか 1対1だと、頒布罪にはならないと思います。
無関係の人は、一連のやり取りを、見ていたのですかね。 それを悪用してるのですかね。 脅迫になりますね。 リツイートも同罪です。
通報された場合、逮捕されるといったことになるんでしょうか。 相談者が何のためにやっていたのかは気にはなりますが、ご記載の事情だけだと、逮捕されるような事情がお伺いできませんでした。 ただ、トラブルになりかねませんので、今後は止めたほ...
この場合まず全額払わなければならないのか? 相手への請求権も成り立つのであれば、相殺は考えられると思います。 また元交際相手の動画や写真を晒すなどと脅すのは、脅迫になるのかどうか? お金を要求していますので、脅迫というより恐喝罪...