侮辱罪と名誉毀損どちらにあたりますか?
まず、請求額自体は、相手方が自由に決めるものです。本件なら、数十万円から百万円程度までの範囲が想定されます。 これに対して、法的に認められる賠償額(仮に訴訟になったときに裁判所が認める金額)は、相手方の請求額よりも小さくなる例が多くあ...
まず、請求額自体は、相手方が自由に決めるものです。本件なら、数十万円から百万円程度までの範囲が想定されます。 これに対して、法的に認められる賠償額(仮に訴訟になったときに裁判所が認める金額)は、相手方の請求額よりも小さくなる例が多くあ...
私がパパ活をしようとしていた情報を大学にファックスすると言ってきました。また、連絡をやめれば大学に言うと言われています。 →このようにFAXすることは名誉棄損にあたりえますし、連絡をやめれば大学に言うという行為自体強要未遂にあたりうる...
れーじ様 特定される可能性はゼロではありませんが、相手が本気で言っているかどうかはよくわかりませんね。 現状できることはありませんので、万一特定されて相手方から何らかの連絡がきた場合には、速やかに弁護士にご相談いただくことをお勧め...
ほっとけばよろしいですか?警察に相談したほうがいいですか? →内容によりますので、弁護士からの書類をもって、お近くの法律事務所などでご相談されることをお勧めします。
刑事手続は終了になり、家裁送致もないでしょう。 学校への連絡も、もちろんないでしょう。
発信者情報開示に要した費用は慰謝料とは別に投稿者に請求することができますが、必ずしも全額の請求が認められるわけではなく、投稿者に資力がなければ現実に支払いを受けることはできません。 そのようなリスクがあるということを念頭に、対応をご...
現に不当請求を受けていなくとも弁護士を名乗る者から取引メッセージを受けたのであれば、本当の弁護士なのかを確かめることによって、相手の本気度やスタンスが分かるように思われます。
病気や高齢、専業主婦だった場合に、一定期間、認められることはありますが、 実務ではまれなケースになると思います。 調停を申し立てて、離婚条件を協議したほうがいいでしょう。
はくはくと様が認識なさっていること、手持ちの資料をすべて警察に見せて説明いただけばよいと思います。 個人で警察にご相談に行く場合には、資料を整理した上で警察に説明することや、わかりやすくということを意識せずに、認識している内容をすべ...
パパ活の内容にもよりますが、公序良俗に反する契約であると判断されれば、キャンセル料も発生しませんし、仮に有効な契約であったとしてもキャンセル料(債務不履行に基づく損害賠償請求)として認められるのはせいぜい当日ドタキャンにより先方がやむ...
警察が動いた場合、あなたの個人情報が先方に伝わる可能性がありますが、取引から相当時間が経っていること等からして警察が動く可能性は必ずしも高くないのではないかと思われます。そもそも虚偽の事実で警察に被害申告をした場合、先方が虚偽告訴罪に...
なおや様 ご不安なお気持ちお察しいたします。 記載いただいた内容を前提といたしますと、基本的には相手方の勘違いによるものであり、仮に相手方が警察や弁護士に相談したとしても問題とはならないものと思われます。 もっとも、なおや様が何ら...
【質問1】 →DMに関しては公衆に公開するものではありませんので、基本的には名誉棄損には該当しません。もっとも、あまりに悪質な内容である場合には、人格権侵害等として慰謝料請求をすることができる可能性はあります。 【質問2】 →掲示板...
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、あなたが損害賠償に応じなければならないと判断される可能性は高くないように思われます。むしろ具体的な事実関係によっては先方の請求は不当である可能性さえあるかと存じます。ただ、具体的な事実関係やや...
証拠を残しながら、戦うしかないですね。 かなり、しつこいと思います。 返品していいですよ。 証拠を残しながらやってください。 サイト書面も保存しておきます。 また、交渉経過記録をつけていくことです。 これで終わります。
わいせつ物頒布罪に該当する可能性が考えられます。 警察が実際に動くかどうかは、警察の判断になりますので、具体的な回答をすることはできませんが、動く可能性がゼロではないものと考えられます。 現状、ご相談者様が出来ることとしては、相手...
弁護士に依頼され受任してからでないと弁護士法の住所特定のはできないのですか? →相手の住所の特定は当然ながら受任した業務の遂行上行うものですので、受任していない案件の相手方の住所の特定をすることは一般的にありません。 住所特定だけの...
そうですね。 相手の言葉も名誉棄損になるでしょうね。 訴えられたら、反訴するといいでしょう。 泥仕合のようにはなるでしょうが。
届いた通知書を持って、お近くの法律事務所に直接ご相談され、著作権侵害の状態にあるのか、相手方の請求金額が妥当かなどについて判断してもらってください。 内容次第では、そのまま相手方との交渉を依頼されるのが良いかと思います。
プライバシー権侵害を主張する余地がないわけではありませんが、 ①ご自身で相手方に送信したLINEであること(プライバシー性が低い) ②相手の感情を逆撫でするようなLINEを先に送っていること 等からすると、損害賠償請求が可能だとし...
相手方に渡ってしまっている個人情報(氏名・写真・メールアドレス)を完全に削除することは容易ではありません。 警察に相談し対応してもらうほかは、事前に完全に削除させることはできません。 あとは、本当に流出してしまったときに、あなたの...
形式的には、わいせつ物頒布罪等や条例違反に該当する可能性がございます。 悪質である場合や、同じような行為を複数行っている場合には、警察が問題視し、逮捕等何らかの措置を取る可能性は否定できません。 現状、相手方とどのようなやり取りを...
too様 ご不安なお気持ちお察しいたします。 ご指摘のとおり、現時点では詐欺として警察に動いてもらうことは難しいように思います。 また、契約書や当時のやり取り等を踏まえないと正確な回答はできませんが、申込から相当時間が経過している...
ご不安なお気持ちお察しいたします。 「殺す」という発言までされている以上、警察に相談するかどうかを検討すべき段階まで来ているものと思います。 これまでのやり取り等を具体的に弁護士にお伝えいただき、ご相談いただくことをお勧めいたします。
まず、相手が要求している15万円ですが、親友と彼氏との間で婚約や内縁が成立していない限り請求の根拠がありません。 親友と彼氏との間では婚約や内縁が成立してはいないと思いますので、支払う義務はないと考えます。 また、相手に謝罪する法的...
ひもですね。 見抜けなかったのは仕方ありません。 見抜けない状況だったのでしょう。 いまは、その男のほんとの姿が分かったようですから、高い授業料に なりましたね。 脅迫、暴行などがあれば、警察に相談できますが。
よくある手口の詐欺だと思われます。相手の免許証と顔写真は、たとえばネットで拾ったか他の多重債務者のものだったりする可能性があるでしょう。 被害額10万円では弁護士に依頼しては費用倒れですので、警察に相談することが考えられます。 残念で...
「訴えたい」というのは、刑事事件として警察に捜査してもらい国から刑罰を与えてもらいたいのか、民事事件として慰謝料を請求したいのか、どちらの趣旨でしょうか。 仮に刑事事件として名誉毀損罪や侮辱罪で捜査されなくても、民事では請求ができる可...
ご記載いただいた事情を拝見するかぎり、児童相談所は、あなたがお子様を虐待しているという疑いを持っていて、奥様がお姉さまの協力を得てあなたにお子様を会わせないことを前提として一時保護を見送っている可能性もあるように思われます。仮にそのよ...
申し訳ありませんが、ここでは一般的な回答しかできません。 お近くの法律事務所で、店舗の写真や詳しいご事情を踏まえて、法律相談された方が良いかと思います。