友人の夫に訴えると言われている

職場の女の先輩と月に2回ほど飲みに行くことがあり、場合によっては朝まで飲むこともあります。その先輩は子供が3人いて、出かける時は母親が子供の面倒を頼んで出てきていました。妻が出掛けて、夜遅くまで帰ってこない事や朝帰りになることに対して不満のある旦那さんが怒り、一緒に出かけている頻度の多い私に対しても怒っているとのことで、妻を外に連れ出している私に精神的苦痛を与えられたと訴えると言っています。また、家に来て謝りに来いなどと電話越しで怒鳴るなどもあります。勤務先にも電話するなどと冷静ではない様子です。訴えられる可能性はあるのでしょうか。逆に、恐喝のようにも感じるのですが、どのように対処するのがベストですか、

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。

先輩女性との間で、肉体関係を持つことはないとしても、会う頻度や場所、時間帯などによっては、夫婦関係に亀裂を生じさせ得る行為として、不法行為に該当すると認定されるおそれがあります。したがって、事実関係の詳細次第では、裁判を起こされる可能性もあるでしょう。
そのあたりの正確な見通しを確認した上で対応方法を検討すべきでしょうし、いずれにせよ現段階で弁護士を間に立てて、相手方に対して脅迫的な言動をやめるように警告するという手段を取ることで差し当たり安心を得られるということもあるでしょうから、一度弁護士に具体的な相談をしてみられても良いかと思います。