口座売買による弁護士事務所からの被害額請求について
基本的に全額の返済義務が認められてしまうでしょう。 交渉によって相手が応じてくれれば減額の余地はあるかと思われますが、裁判となった場合には全額の責任が認められてしまう可能性が高いかと思われます。
基本的に全額の返済義務が認められてしまうでしょう。 交渉によって相手が応じてくれれば減額の余地はあるかと思われますが、裁判となった場合には全額の責任が認められてしまう可能性が高いかと思われます。
それであれば問題ありません。 また「お前どうせニートなんだからはたらけよ」というコメントは、直ちに相手方の法的権利を侵害するようなコメントとは言い難いです。 今後コメントをする際は一息付いた上ですることを意識して、今後の教訓にしましょう。
警告ではなく禁止命令(罰則有)に発展する可能性があります。 「また今後は私から連絡をしてしまうと逮捕される可能性がありますので、私以外の第三者が相手の親に私が受けた迷惑行為や金銭トラブルの事情を伝える」 相手の親に伝える合理性・正...
ご投稿内容からすると、いわゆる美人局の可能性もあり、仮に相手の女性•男性が警察に相談に行ったとしても、警察側が事件として立件するところまで動くのか疑義がある事案です。 仮に、相手方からの一方的な相談が警察になされたとしても、当日の1...
原則論的な話をすると、 中古車査定サイト側の連絡先を確認し、謝罪をしましょうという回答以外ないように思います。
いわゆる煽り運転として、道路交通法上、妨害運転罪に該当するには、以下の要件をみたす必要があります(道路交通法第117条の2の2) ⑴ 他の車両等の通行を妨害する目的で、 ⑵ 次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路...
期間が相当程度経っていることから、証拠が散逸している可能性も高く、刑事事件はもちろん民事事件においても時間となる可能性は低いかと思われます。
詐欺で逮捕されたとします。その時取り調べで余罪を全て話したとします。その後に、話した余罪を調べられ再逮捕というのはあるのでしょうか? →よくあります。逮捕勾留できる期間には限りがあるため、事実上捜査期間の延長目的で再逮捕の手続きが取...
20歳を超えてから発覚した場合未成年の処分が課されるのでしょうか? それとも発覚時の年齢でしょうか? →未成年時に行った犯罪も成人後に発覚した場合に適用されるのは少年法上の処分ではなく、成人と同様に刑事罰となります。
刑法上の犯罪に該当する可能性は低いと思いますが、地方自治法に抵触する可能性がありますね。 法的に問題ない可能性があったとしても、社会倫理上推奨されるものではありません。 自治体に意見書を通じて問題提起してもいいことだと思いますね。
既に回答したのと重複しますが、 面談等で直接相談をお勧めします。 ネット上の公開掲示板ではどうしても、直接会って詳しく事情を聞いたり、ということが難しいからです。
自首をしたことがきっかけとなり、警察が事件として立件すべく、捜査が開始される可能性があります。 警察•検察の捜査終了後は、あなたは未成年ということなので、家庭裁判所に事件が送致されるものと思われます。 成年の刑事事件とは異なり、家...
盗撮は現行犯逮捕が多いですが、後日捜査によって逮捕されることもあります。そのお店で過去に盗撮行為をしたことがあれば、検挙される可能性があるかと思います。ですが、実際に盗撮行為をしていないのであればあまり心配なさらなくてもいいかと思います。
支払いが未払いとなっていることについては民事上の債務不履行となり、犯罪とはならないでしょう。 道路の逆走については道路交通法違反となる可能性があるかと思われます。
罪悪感を感じているのであれば、 保護者に相談してどう被害回復を図るかを検討すべきではないでしょうか。 捜査が自分にたどりつきそうだからという保身しか感じられません。 退学処分は最も重いものであること、県立高校であることから校長の裁量は...
無修正の局部の写メは「わいせつ」な記録にあたりそうです。しかし、1対1での送信とのことですので、「頒布」(不特定又は多数の者に対する送信)にあたらず、わいせつ物頒布罪は成立しないと考えられます。 もっとも、1対1の場合であっても、そ...
【質問1】 1対1という点はあまり重要ではなく、動画の内容によっては違法なケースもあるかと思います。 【質問2】 元の撮影者・販売者が許容していれば、問題にはならないかと思います。
>帰宅後、ネットなどで「後日逮捕」があると目にしたのですが、このようなケースも可能性があるのでしょうか。 可能性はあるか?と聞かれれば、あるとしか回答できません。
一般論として 単純所持罪(7条1項)には普通は逮捕はありません。 削除しておけば刑事処分もありません。 削除しても捜索を受ける可能性があります。 ということです。 削除してあると、自首としても受け付けられにくいと思います。 ...
>SNS上で「死にたい」という投稿に、 >殺し屋というアカウント名で >「承知」とリプライを送ったとしたら、 状況がよく分からないのですが、どのような考えで「承知」と送るのでしょうか?
わいせつ画像を不特定又は多数の者に送ると、 わいせつ電磁的記録頒布罪を問われることがあります。 相手方に届いた時点で既遂になります。 相手方が警察に相談するとか等で、警察に知られれば捜査されると思います。
ダウンロードした単純所持罪(7条1項)については 普通は逮捕されません。 捜索の可能性については統計がないのでわかりません。
わいせつ電磁的記録公然陳列が数件あると A県警で捜査受けて罰金になって そのあとで、B県警で捜査を受けるということがままあるので 今の段階で余罪について捜査してもらうという対応はありえます。 それでいいのか、やり方については、いろいろ...
児童ポルノをダウンロードすると、単純所持罪(7条1項)になるので、 警察の捜査を受ける可能性があるでしょう 知らなかった場合には罪にはならないので、 弁護士と相談してそういう弁解を用意しておいて下さい
>この場合、相手が警察に行ったら私は罪になることはあるのでしょうか? 騙し取った/脅し取ったというような事情も窺えませんので、刑事事件にはなり得ないと考えられます。
どの程度の証拠があるかは不明ですが、全く証拠がない場合には警察が動くことは少ないため、何かしらの事件を疑われる事情があったのかと思われます。 また、警察より、念の為の警告、確認といった意味で連絡がくるケースもありえます。
発覚すれば、 刑事事件としては 児童買春罪で捜査を受け(逮捕されることもあり)、児童と知らなかった場合は、児童買春罪は起訴猶予(青少年条例違反で罰金になることがある)という結果が予想されます。 学校にはバレますので、結果として18歳未...
被告人に有利な一般情状の一つとして、監督者や協力者の存在があります。ご投稿のような事情は、被告人の日常生活の監督や更生への協力に対する監督者•協力者の姿勢の一環として考慮される余地はあるように思います。
逮捕はないですが、事情聴取はあります。 その結果、微罪処分か、検察に送致の上、起訴猶予になるかは わかりません。 いずれにせよ、弁償が前提です。
ネット上の公然陳列行為については、数件あると、別々の県警が来ることがあるので、 それが心配だというのであれば、思い出せる範囲で、書面にして提出して、それも考慮して罰金にしてもらえば、 あとから来た県警があっても処分済みだと説明しやすく...