身内の窃盗について、今後の影響
あくまでも罪を犯した被疑者が刑事責任を負うだけであり、ごきょうだいであるご質問者様には何ら関係ない話です。
あくまでも罪を犯した被疑者が刑事責任を負うだけであり、ごきょうだいであるご質問者様には何ら関係ない話です。
脅迫罪の罰金前科のせいで車の免許を取れない事はありますか? 脅迫罪の前科があるという理由のみで運転免許を取得できないということはないかと思います。
トイレの個室は、扉部分に若干の隙間はありますが、外部から個室の中を覗き見ることが出来る構造にはなっていません。 そうすると、不特定または多数の人が認識しうる状態とは評価できない形となり、少なくとも公然わいせつ罪が成立する可能性は低いと...
一番正確なのは所轄の警察か道警本部かに犯罪経歴証明書を取り付け、それに記載があれば前歴ですし、なければ前歴はないことになります。私は警察の取り調べ自体がなければ前歴がつかないように思いますが、特段根拠があるわけではありません。 回答に...
13歳の女性ですから、局部に指を入れたか、性器を入れたかいずれでも不同意性交等罪が成立します。もちろん、指の方が犯情は軽いと言えますが。映像から相手方女性が楽しそうにしている様子とのことですが、それはご主人が指もしくは男性器を入れた時...
国内便の飛行機については前科の有無では判断されません。 銀行口座についても、口座凍結などを受ける犯罪(犯収法違反など)、警察から反社認定などされていない限りは影響ないかと思います。
>民事事件って、お金や権利や義務の問題を解決するだけで終わりなんですか? それが終わったらもう何もないんですか? >そもそも民事における「権利」「義務」ってどういう意味なんでしょうか? イメージ的に言えば、 民事事件においては、当事...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 初犯ですと、略式起訴により数十万前半程度の罰金になることが多いでしょう。 被害弁償をして示談をすることで不起訴を得られる可能性が高まるということもあるでしょうから、示談を検討しても...
陰部画像の送信はわいせつ電磁的記録頒布罪の疑い 金銭要求は恐喝未遂です。 お金は払わないことですね
罰金前科は個人のプライバシー権の最たるものであり、信用会社や銀行が有している情報ではありません。おそらく何の支障もなく扱われると思います。 ニュース報道の有無も関係ありません。
被害額2000万円と極めて多額ですが、質問者の方が受け子として末端の役割であること、被害者全員との間で示談、被害弁償、嘆願書を取り付けていることを考慮して検察官は懲役4年の実刑を求める論告求刑をしたと理解しております。逆に論告求刑で実...
質問者の方は19歳で20歳未満なので、重大事件でない限り(本件は重大事件ではありません)、懲役刑など刑事処罰を受けることはありません。しかし、現在19歳とのことですが、20歳になれば保護処分ではなく成年の刑事事件として扱われます。その...
刑事事件における詐欺の場合、最初からチケットを渡すつもりがなくお金を騙し取るつもりだったことが必要であり、そうでなく、連絡が取れなくなりそのまま忘れて放置していたという場合は単に民事上の債務不履行となるのみで刑事事件とはなりません。 ...
可能性自体はあると思われますので、早めに弁護士に相談されたほうがいいと思われます。 なお、弁護士費用について弊所の場合、着手金が20万円、起訴猶予となった場合の報酬が20万円、いずれも税別となります。その他に実費が必要となります。
具体的にどういった点に言い分の食い違いが生じているのかという点等を含め、個別に弁護士に相談した方がよい状況だと思われます。(ご事情を踏まえると、此方のような公開掲示板では相談・助言に限度があるところです。)
騙されて口座を渡したというのがどういった事情なのか不明ですが、もし警察が被害届を受けてくれるようであれば出して問題ないかかと思われます。
それは基本的には無いでしょうね。 ココナラの信用問題になってしまいますから。 ただ、公開のサイトでの質問では、具体的な犯罪事実が特定できるような内容の書き込みは避けるべきでしょうね。 警察が閲覧するのを防ぐことはできませんので。 ...
無免許運転の同乗罪は、無免許運転の自動車に単に同乗しただけでは成立しません。運転者が無免許であることを知りながら、自己を運送することを要求又は依頼し、無免許運転の自動車に同乗した場合に成立します(道路交通法第64条3項)。 あなたの...
媒体から消去しただけでは、 警察が解析して児童ポルノが復元されれば、消去前の所持について、単純所持罪(7条1項)に問うことが可能です。そういう事案も出ています
意図的に傷をつけたのでなければ,民事上の金銭賠償のみかと思われます。
行為地の埼玉県青少年健全育成条例では、18歳未満の未成年を深夜(午後11時から翌日の午前4時まで) 保護者以外の者が保護者の委託を受けず、又は承諾を得ないで、深夜に青少年を外出させてはならないと規定しておりますが、質問者様は 13時か...
相手がこちらへ物損についての賠償請求をするとなると,どの部分が損傷したのか,損害(修理費等)はいくらなのか,こちらが損傷したことについての証拠等を提示してもらう必要があるでしょう。 裁判上でこちらが損傷したことの証明が出来ない場合,...
上記の経緯からは、青少年条例違反(淫行)については捜査を受ける可能性は避けられないでしょう。公訴時効は3年 lineがなく、相手方の「性交させられた」という供述があると、強制性交罪も疑われるでしょう。公訴時効は延長されています。 証拠...
警察がココナラ法律相談を閲覧しているかどうか不明ですし、閲覧していても事件の特定、当事者の特定はできないでしょうから、一般論としては警察がココナラ法律相談を閲覧して捜査するとは考えにくいところです。 回答になっているかどうか不明ですが...
どのような場合でも犯罪とならないかという点については、なる可能性はあるでしょう。 もっとも、ご記載内容のように誤って人に対して一回立てたというだけであれば、刑事責任を追及されることはないように思われます。
防犯の面でご不安でしょうから、警察にご相談はされた方がよいと思われますが、 被害届となると、どのような法律に違反したのかという問題があり、難しいと考えられます。
そのような例は聞いたことがありません。
児童に裸の画像を要求すると 16歳未満に対する画像要求罪 16歳未満の場合不同意わいせつ。性的姿態撮影罪 児童ポルノ製造罪 などが疑われます。 要求に基づいて、相手方が撮影した段階で、これらの罪が成立します。 日本警察...
児童ポルノと思われる動画を21件ほどファイルで購入しダウンロードしてしまった というのは単純所持罪(7条1項)を疑われますが、逮捕は稀です。 捜索差押を受ける可能性はありますが 完全に削除しておけば刑事処分にはなりません。
クレジットカードが作れない、家が借りれない、ローンが組めないことはありますか? 口座開設はどうですか? 可能性がゼロと断言することはできません。