拘留中の手紙や面会は情状証人の証拠として加味されるのか?

裁判で情状証人にたつ場合、被告人と情状証人が拘留中にした手紙のやり取りや面会の回数は証情状酌量の判断の際に加味されたり証拠になったりしますか?

被告人に有利な一般情状の一つとして、監督者や協力者の存在があります。ご投稿のような事情は、被告人の日常生活の監督や更生への協力に対する監督者•協力者の姿勢の一環として考慮される余地はあるように思います。