わいせつ物頒布等について。
去年の1月頃にネットで知り合った男性(成人)私も男性で(成人)とLINE交換して一対一でトークをし、2月頃にネットで拾った無修正の局部の写メを送ってしまいました。
それで何かわいせつ物頒布等とかになりますか?
無修正の局部の写メは「わいせつ」な記録にあたりそうです。しかし、1対1での送信とのことですので、「頒布」(不特定又は多数の者に対する送信)にあたらず、わいせつ物頒布罪は成立しないと考えられます。
もっとも、1対1の場合であっても、その画像が児童の局部であり、質問者様がそれを認識しつつ提供に及ばれたのであれば、児童ポルノ提供罪が成立し得ます。
また、令和5年7月13日に性的姿態撮影等処罰法が施行されています。同日以後に撮影された盗撮画像などは、同法にいう「性的映像記録」となります。質問者様がこれを認識しつつ、特定の相手に送信したりすることは、同法にいう「提供罪」が成立し得ます。
ご回答ありがとうございます。
個人間であれば大丈夫なんですね?
写真を送ったのは令和5年2月頃なので性的姿撮影等罰法は触れませんか?
写真はいずれも成人済みだと思います!
あと認識はしてませんでした。