AVマーケットのことで
警察の判断で児童ポルノと断定されたもの(必ずしも購入者の意識とは一致しない)について、購入者が特定された場合については、捜索が入る可能性があります。 破棄・破壊してあっても、警察にはわからないので、捜索のリスクは変わりません
警察の判断で児童ポルノと断定されたもの(必ずしも購入者の意識とは一致しない)について、購入者が特定された場合については、捜索が入る可能性があります。 破棄・破壊してあっても、警察にはわからないので、捜索のリスクは変わりません
画像がわいせつであるとすれば、 日本国内から、外国サーバーにアップする場合でも、公然陳列行為の一部が日本国に係るので、わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪が適用される可能性があります、
ストリーミング再生で端末にデータが残っていない場合には所持状態にはなっていません。 警察はサーバー側のログ等を根拠にして捜索に来るので、ダウンロードかストリーミング再生かが判別できている場合には、捜査対象にはならないでしょう。 自...
内容次第ではありますが、そのような画像や動画を投稿するだけでは犯罪にならないというのが一般的な見解だと思います。 どうしても不安であれば警察に相談に行かれるのがいいと思います。おそらくですが、その場で逮捕などはされないと思います。 ま...
児童ポルノ事件では、最初に捜索差押をして、解析してから、本格的な取調が始まりますので、現時点ではなんともいえません 事案がわかりませんが、小学生に裸の画像を送らせた製造罪だとすれば、児童ポルノ製造罪の他に、強制わいせつ罪(176条後...
所持罪は、警察が所持している状態を現認した場合だけ立件されますので、 ダウンロードできるだけでは、単純所持罪にはなりません。
ダウンロードに使った端末を聞かれて、重点的に調べられるでしょう。 本当にこれなのか、 他に隠してないのか という質問はあると思いますが、ほんとに削除していて、児童ポルノが出てこないのであれば結論は変わりません。
捜索時間、取調時間については、事案にもよるし、警察の方針にもよるので、誰に聞いてもわからないでしょう。
削除されていて、復元されて児童ポルノが出てきた場合には、普通は、児童ポルノ単純所持罪については、刑事処分になりません。逮捕もありません
事案によっては、実家や勤務先を捜索されることがあります。 被疑者が立ち会わなくても捜索することはできます。 刑事訴訟法 第一一四条[責任者の立会い](第二二二条1項) ②前項の規定による場合を除いて、人の住居又は人の看守する邸宅、...
全部の動画については、児童ポルノ性を判断できません。 過去の摘発事例から児童と判明しているもの タナー法に詳しい捜査員の判断で、一見して児童のもの について、捜査することになると思われます。
単純所持罪の被疑者が、証拠を隠滅して、捜索押収を勘弁してくれという、ものすごく調子のいい話で、怒られるんですが、警察の対応としては捜索を回避する可能性はあります。 しかし、警察が作成中の購入者リストと照合できるような情報を提供した上...
強要はせず下着姿で良いと送ったのにも関わらず、被害者から局部のみの動画が送られてきた場合 は、下着姿も児童ポルノ製造なのので、結果的には製造罪を問われるでしょう。 示談の相手方は保護者なので、保護者と示談できれば、親族は相手にする必...
現時点では、捜索があるともないとも回答はないと思いますが、 電話では、伝言ゲームみたいに、趣旨が上手く伝わらないことがあるので、書面にして送って見てはどうでしょうか。書面を送った人には、詳細な事実確認の電話が入り、捜査が始まった感じ...
・児童ポルノ単純所持、販売には処罰はある事は知っておりますが、購入する事には処罰はあるのでしょうか? 買った時から単純所持罪を疑われることになります。 ・現在一人暮らしなんですが、仕事の都合で家には週1回もしくは2週に1回しか戻り...
破壊しておくとして 静観していると、捜索差押を受けることがあります。空振りになるので、結論は刑事処分にはなりません。 捜索が平気だというのであれば、対応の必要はありません。
こちらからの要請でそのようなポーズをとって撮影送信してきた場合は、製造罪を疑われ逮捕されることがあります。 出来合の画像を送信してきた場合には、製造罪ではなく所持罪になって、逮捕されることはありません。
前例としては、教育公務員でもデータを完全に廃棄して弁護士同伴で自首すれば注意で終わることはあります。 購入者リストが押収されている場合に、警察相談(破棄しているので自首ではない)でやぶ蛇になることはありません。
単純所持罪の成立要件や立証方法から、警察が児童ポルノを現認した場合にしか処罰できないという運用になっています。 捜査本部に相談されたのは賢明だと思います。
児童に頼んで裸の写真を撮影送信してもらうと製造罪 性的好奇心で児童ポルノを所持すると、単純所持罪 になります。 上記の経緯だと、「疑い」としては、製造罪・所持罪を疑われる恐れがあります。警察は「疑い」で捜査を始めますので、注意して...
警察に詐欺被害を届けるのが現実的かつお金のかからない対応になるかと思います。 ただ、犯人を特定できたとしても、他にも何人か被害者がいるのであれば、残念ですがお金を全額返してもらうことにはあまり期待ができないでしょう。 得体の知れない相...
DMなので、友達が教えてくれたようにブロックすれば、 いいですね。 一切、相手にしない方法をとるといいです。 そのレベルでは、通報の必要はないです。 事件性もないです。 ブロックすればいいので。 自衛するといいです。
サイトが摘発されると、顧客リストが押収されますので、児童ポルノを購入した人の特定作業を行い、特定された人を、全国の警察に割り振って、捜索差押を掛けていくというのが、最近のパターンです。 単純所持罪については、逮捕されることはありませ...
1、購入した側は、処罰規定はないですね。 2、頒布目的の所持が罰せられますね。 単純所持は処罰規定はないですね。 3、その通りと思います。児童ポルノを除いて。
今回の件で警察の対応を聞いても教えてくれません。 一般論としては、 単純所持罪単体では逮捕されることはない 破棄しておけば刑事処分になることはない。 ということです。 破棄したかどうかは警察にはわかりませんから、破棄しても捜...
①これが警察にバレた場合どのような経緯でバレるんですか? サイト側の検挙 ②警察にバレた場合どういったことになってしまうのか 捜索押収を受けますが、 削除されていれば刑事処分にはなりません。 ③よく大量だとバレやすいと聞く...
放置するとサイト側の管理責任(共謀とか幇助とか)を問われることがあるので、削除して警察に通報して責任を逃れようとする管理者がいます。 管理者に口止めをしても、陳列した刑事責任は消えませんので、 なにか対応するとすれば、弁護士に相談...
直接弁護士に相談した内容を、掲示板で再現するのは面倒なので、コメントしにくいですね。 相談料を払ったのであれば、弁護士にも調べて回答する責任があるので、納得いくまで相談されればどうでしょうか。 一般論ですが、児童ポルノについては...
警察は助けてくれますよ。 悪質な男のほうを許すことはないです。 男は逮捕されます。 脅迫もあるので、実刑になる可能性もあります。 もちろんあなたも補導というお叱りと説諭は受けますが、 今後のことを考えると、警察相談が身の安全を守ること...
送致だけでは前科にはなりません。 前歴ですね。 少年院送致になれば、前科になりますね。 そこまでは、いかない事案でしょう。 これで終了します。