少年事件の余罪や判決内容について

18歳の高校生が迷惑防止条例で通常逮捕されたと報道がありました。
この場合その後の余罪や家庭裁判所に行った場合の判決内容を第三者が確認することはできますか?

>この場合その後の余罪や家庭裁判所に行った場合の判決内容を第三者が確認することはできますか?

一般論として家庭裁判所の審判手続は非公開ですので、第三者が確認することはできません。

早速のご回答ありがとうございます。
迷惑防止条例から児童ポルノ製造などの罪に変わった場合は再逮捕等にはなるのでしょうか。

個別の事案については判断いたしかねます。
犯罪事実が同じで単に適用条文が異なると捜査機関が判断したというのであれば、再逮捕はないでしょう。
そうではなく、いくつかの異なる犯罪事実が出てきたというのであれば、再逮捕はありえます。