児童ポルノ単独所持について
インスタのDMにて児童ポルノと思わしき動画を保存してしまいました。(動画が送られてきた後に17歳であるといわれた)ポーズの指定などはしていません。そして、相手に通報するなどと言われましたが、動画は17歳と分かった時点で削除済みですが、実際に通報されていた場合、単純所持にあたり捜査されるのだと思いました。
ここで質問なのですが、
警察にこのことを相談し、経緯を説明した上で動画が削除されていることを伝えた場合、注意で終わるのでしょうか。
また、その場で逮捕されることはありますか?
相手は動画を販売していたり、通話をするといったアカウントです。
単純所持罪(7条1項)は犯罪ですので、
警察に相談すれば注意で終わると決まっているわけではありません。
相談を契機にして
捜索される人もいますし、
取調を受ける人もいますし、
注意で終わる人もいます。
なお、単純所持罪単体では逮捕されることはありません。