児童ポルノ単純所持についてです

私は18歳です。
先日児童ポルノを大量にサーバー上に保存してしまいました。(そのアカウントは停止させられました)買ったり売ったりしたことは無いのですがこの場合は単純所持になるのでしょうか。また自首した方がいいのでしょうか

サーバーに上げると単純保管罪(7条1項後段)
その前に手元にあった場合は、単純所持罪(7条1項前段)
を疑われます。
 普通は逮捕されません。
 捜索を受ける可能性はあります。

 自首も選択肢ですが、逮捕されないのになにを求めて自首するのかなど、弁護士とよく相談してください。