児童ポルノ公然陳列 故意 過失

児童ポルノ公然陳列は第七条第6項であっていますか?
第九条  児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条、第六条、第七条第二項から第八項まで及び前条の規定による処罰を免れることができない。の中に当てはまると思いますが色んな法律相談を見てみると、故意ではないので児童ポルノ公然陳列にならないという回答をよく見かけます。この回答は間違っているのですか?

被写体が18才未満だと知らず陳列した場合には 児童だという認識が無いので、原則として、児童ポルノ公然陳列罪は成立しません。
 例外として「使用関係がある場合」(児童を雇用していた場合など)には、年齢を知らなくても年齢確認を尽くさなかった場合に処罰される事になっています。
 
第九条(児童の年齢の知情)
 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条、第六条、第七条第二項から第八項まで及び前条の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。

分かりました、奥村徹先生ありがとうございます。

追加で質問があります
色々なSNSアプリでの転載?再投稿機能的なものでも、知らずにした場合は成立しないと言うこという解釈で大丈夫ですか?