児童ポルノを閲覧してしまったかもしれない。保存はしていないが大丈夫でしょうか?

昨日、某SNSにて最近流行りつつあるAIが作成したイラストを検索し一つ一つ閲覧していたときに、写真なのかAIで作ったリアルなCGなのか判別不可能な明らかに未就学児の裸のイラストもしくは写真を見つけてしまい、つい開いてしまいました。
いけないと思い、保存も何もせずすぐにブラウザバックし、履歴やらキャッシュやら削除しました。そして今日になって別のSNSで、『AIが作成したイラストということにして実際の写真を投稿していることもあるので気をつけるように』、という内容の話を見ました。
これが原因で捕まったり、裁判沙汰になることはあるでしょうか?

児童ポルノ法にいう「所持」とは、写真やDVD・ハードディスク等の有体物を自己の事実上の支配下に置くことをいいます。
これに対してクラウドやサーバ上にアップロードしたり、保管した場合は「保管」罪となります。

キャッシュや履歴なども削除されており、ただ写真を見てしまっただけであれば罪に問われることはあまりないと思料いたします。

あまりない、ということは上記以外の罪に問われることもありえるということでしょうか?

ご相談の内容であれば逮捕されることはないとは思いますが、弁護士が回答する以上、どんなご相談でも、例外なく「絶対大丈夫です」とはお答えできませんので留保をしているということですね。
絶対(例外を許さず)大丈夫です、などと答える弁護士はいない(いても圧倒的に少ない)とは思います。

ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

わかりました。
ありがとうございました。