児童ポルノの要求行為の定義について

青少年育成条例の児童ポルノ要求行為の定義に関する質問です。
大阪府の育成条例では、
(青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止)
第42条の2
「 何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春・児 童ポルノ禁止法第2条第3項に規定する児童ポルノ及び同項各号のいずれ かに掲げる姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情 報を記録した電磁的記録その他の記録をいう。)の提供を求めてはならない。」
第56条
「次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 (3)第42条の2の規定に違反した者であって、次のいずれかに該当する もの
イ 当該青少年に拒まれたにもかかわらず、当該提供を求めた者 ロ 当該青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は当該青少年に対 し、対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該提供 を求めた者」

とありますが、56条のいずれにも該当しない場合、例えば、児童から「欲しい?」などと提案され、「欲しい」と返信するなど、合意かつ威迫や対償の供与を伴わない児童ポルノの受信は罰金に処されない=要求行為にあたらない=犯罪にはあたらない、という解釈でよろしいのでしょうか?(無論、保存はしないものとします)

また福島県の条例では
(児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止)
第26条の2 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為をしてはならない。 (1)青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等 (児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等 に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第3項に規定する児童ポル ノ又は同法第7条第2項に規定する電磁的記録その他の記録をいう。次号 において同じ。)の提供を行うように求める行為 (2)青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償 を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る 児童ポルノ等の提供を行うように求める行為」
第34条
4 「次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 (12)第26条の2の規定に違反した者」

と、文言は変わるものの、同様に「青少年に拒まれたにもかかわらず」や「青少年を威迫〜方法により」の前提がありますが、これもやはり同様にいずれにも該当しない場合は犯罪にはあたらないという解釈でよろしいのでしょうか?

長くなりましたが、よろしくお願い致します。

条例の解釈は各自治体によって微妙に変わりますので、
自治体に問い合わせるが、弁護士に相談して調べてもらうしかないでしょう。
無料掲示板で尋ねても、弁護士が調べて回答してくれることは期待できません。

法律って難しいですね.