わいせつ物頒布等の犯行時

少年時にtwitterや掲示板にわいせつ画像を投稿したとします。
その投稿を削除しないまま、成人時見つかり逮捕等された場合には実名報道される可能性はあるのでしょうか。
それとも消されていなくても投稿時が犯行時となって、犯行時少年として実名報道は禁止されるのでしょうか?

少年法61条の推知報道の禁止の規定ですが、違反しても罰則があるわけではなく、マスコミの自主規定的なところがあります。これまでの対応例を見る限り、殺人などの凶悪事件を除くと犯行時少年として実名を明かさない報道になっているようです。

ありがとうございます。
今回の様なケースでは、実名報道は考えにくいですかね

追記です
推知報道については理解できたのですが、先生の言う犯行時とはどちらになりますでしょうか

わいせつ電磁的記録を頒布、陳列した時点、つまり投稿時が犯行時になるでしょうね。

ありがとうございます